税務署からの問い合わせ等についても代表相続人が対応
相続人は1人の時もあれば5人、10人ということもありますが、現代の日本では5人以内のことがほとんどです。こうした場合に、相続人の中でリーダー的役割の人が必要になります。その人を代表相続人と呼びます。
各人に相続手続に必要な書類を依頼し、まとめたり、皆の委任状を取りまとめて銀行から預金を引き出したり、生命保険の請求をしたり、窓口になって色々やることになります。
また、亡くなった人の所得税の確定申告も代表相続人が行ない、納税をしたり還付を受けたりすることになります。更には、税務調査など税務署からの問い合わせや交渉などについても、代表相続人が説明者として対応するわけです。
「代表」相続人でも法定相続分が増えるわけではない
通常、夫婦の一方が死亡した場合には配偶者が、親が死亡した場合は子の中の年長者がなることが多いようです。
しかし、相続税の申告をする場合などは税理士と一緒に手続きを進めるので数字的な理解力のある人が良いですし、全体をまとめる力などコミュニケーション能力も求められるので、相続人の中で相応な人がいれば年長者などに限定せずに決める方が良いと言えるでしょう。
但し、代表相続人だから法定相続分が増える、ということではありません。だからこそ、自己主張の強い相続人を抑えることが出来る、ともいえます。