共同相続人の一部が所在不明の場合の対処方法
私の父の遺産であるA県の山林の共有持分について、甲社から、売却してほしいと言われています。
他の共有持分を全て持っているBさんが売却に前向きなので、私も売却したいのですが、亡父の共有持分は、調べてみたら、何十年も相続登記がなされておらず、放置されたままで、私も知らない曽祖父の名義になっていました。
曽祖父の相続人は一部は分かりそうなのですが、全ての相続人を探すことは困難な状況です。
紛争の予防・回避と解決の道筋
◆令和3年民法改正により、不動産が数人の共有(遺産共有も含む)に属する場合に、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(以下、所在を知ることができない者等を「所在等不明共有者」という。)、一定の要件のもと、所在等不明共有者の持分を取得できる手続が新設された
◆同じく、共有者は、一定の要件のもと、所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与を受けて、共有不動産を譲渡できる手続が新設された
◆取得手続か譲渡権限付与手続かの選択は、所在等不明共有者以外の共有者間で、意思が統一できるか否かで判断する
チェックポイント
1. 共有者(遺産共有の場合を含む)の一部が所在不明の場合における、当該所在等不明共有者の持分を取得するための方法を検討する
2. 共有者(遺産共有の場合を含む)の一部が所在不明の場合における、当該所在等不明共有者の持分の譲渡を受けるための方法を検討する
3. 所在等不明共有者以外の共有者の意思を確認する
解説
1. 共有者(遺産共有の場合を含む)の一部が所在不明の場合における、当該所在等不明共有者の持分を取得するための方法を検討する
(1) 所在等不明共有者持分取得制度について
旧法下では、不動産の共有関係を解消するために裁判による共有物分割を行おうとしても、その共有者の氏名・名称および住所が分からなければ訴訟提起をすることもできない状況でした。
そこで、令和3年民法改正では、所在等不明共有者の持分を、それ以外の共有者(以下、「知れている共有者」といいます。)が、裁判所の決定で取得できる制度が新設されました(以下、この決定の裁判を「持分取得決定」といいます。)(村松秀樹・大谷太編『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』124頁(金融財政事情研究会、2022))。
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