国民年金保険料の滞納「青→黄→赤」の順で封筒が届いた、その後
令和6年度の1ヵ月の国民年金保険料は1万6,980円だが、月収16万円から支払うのはかなり厳しいと推察される。だが、そんな背景には関係なく、滞納者への対応は相当に厳しい。
以下、国民年金保険料の滞納機関と、それに付随する日本年金機構の対応を見ていく。
【第1段階】
納期限から7ヵ月以上
青の封筒による「特別催告状」の送付
※ 国民年金保険料が未納であることを知らせ、納付を呼びかける
【第2段階】
青の封筒を放置してから一定期間経過後
黄色の封筒による「特別催告状」の送付
※ 国民年金保険料が未納であることをさらに強く訴え、納付を呼びかける
【第3段階】
黄色い封筒を放置してから一定期間経過後
赤(ピンク)の封筒による「特別催告状」の送付
※ 国民年金保険料が未納であることを警告し、納付を強く促す
封筒の色は信号機と同じであり、変化するごとに警告度が高くなっていく。
それでもなお保険料を支払ない場合は、未納状態から1年7ヵ月~2年ほど経ったあたりで「最終催告状」が送られてくる。
それでも未納だと「督促状」が送られてくる。そこには延滞金についての記述と、財産差し押さえについても言及されている。
そこを超えるといよいよ財産の差し押さえだ。給与や預金等のほか、現金はそのまま滞納分の年金に充当される。動産や不動産は、換価処分のうえ、滞納分に充てられる。世帯主や配偶者も納付義務者と連帯して納付する義務を負うため、自身は保険料を滞納していなくても、差し押さえの対象となってしまうケースがあるため留意されたい。
当然だが、年金保険料を支払わないと、将来自分が受け取れる年金額が減少する、あるいは受け取れない、といった事態になる。
どんなに催促されたところで、ない袖は振れないという場合は、年金保険料支払いの「猶予」や「免除」の手続きをしてほしい。「猶予」や「免除」の期間分の保険料については、10年分まで遡って追納できる。
国民年金保険料が払えないときは、まずは最寄りの年金事務所や役所に相談することが肝要だ。
[参考資料]
厚生労働省『令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況を公表します』
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