年金受取額が増額される一方で、見落としがちなデメリットも
年金を増額するための選択肢として「年金の繰下げ受給」という方法がある。65歳で年金を受け取るところ、66~75歳に繰り下げると、1ヵ月受給を遅らせるごとに0.7%、最大84%まで年金が増額される。
定年前に月収41.6万円、年収674万円を受け取っている平均的なサラリーマンが、年金の受給を遅らせるとどうなるだろうか?
このサラリーマンが、65歳で平均的な年金額16.7万円を受け取れるとしよう。その場合、年金を70歳まで年金を繰下げると、月の受取額は23.7万円まで増額されるのだ。
65歳から5年ほど頑張って仕事を継続し、年金の受給をガマン。そうすれば、42%も増額した年金で、ゆとりあるリタイア生活をエンジョイできる――。
そんな明るい将来が垣間見えるかもしれない。
しかし、そこには落とし穴もある。
まず、早く亡くなれば損をするという、至極当然の話だ。上記の例なら、70歳を待たずに亡くなれば、受取金額はゼロ。もし繰下げ受給を開始しても、亡くなるタイミングによっては「65歳から年金を受け取った場合の総額」を下回ることもある(『【早見表】年金はいつ受け取るのが得?「額面」と「手取り額」の損益分岐点』参照)。
また「税金や社会保険料の負担が増える」という点にも注意すべきだ。現役時代、せっかく給与が増えても天引き額まで増額され、がっかりした経験をもつ人は多いのではないだろうか。年金の繰り下げによる増額も、これと同じことが起こる。通常通り受給していたら住民税の非課税世帯だったのに、繰り下げて金額が増えたことで適用外となり、大きく手取り額を減らしてしまうこともある。
さらに「加給年金」「振替加算」が受け取れなくなる点にも注意だ。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳になった年の3月31日を迎えていない子がいるときに加算される年金。振替加算は、配偶者が65歳を迎えるなどで加給年金が打ち切られたあと、配偶者の老齢基礎年金に対し年齢に応じた加算が受けられる制度。どちらも繰下げ受給を選択したことでもらえなくなってしまう。
繰下げ受給には、このようなデメリットもある。
繰下げ受給は長生きすれば得するが、何歳まで生きられるかは誰にもわからない。なにより、健康状態、生活の状況、考え方等により、いつからの年金受給が妥当かは人それぞれだ。
年金の仕組みを正しく理解せずに、計算結果だけ見て繰り下げ受給を決断すれば、結果的に「捕らぬ狸の皮算用」となり、後悔することになりかねない。
繰下げ受給をする場合は、年金事務所で確認してもらいつつ、慎重なシミュレーションをすることが望ましいといえる。
[参考資料]
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