年金受取額が増額される一方で、見落としがちなデメリットも
年金を増額するための選択肢として「年金の繰下げ受給」という方法がある。65歳で年金を受け取るところ、66~75歳に繰り下げると、1ヵ月受給を遅らせるごとに0.7%、最大84%まで年金が増額される。
定年前に月収41.6万円、年収674万円を受け取っている平均的なサラリーマンが、年金の受給を遅らせるとどうなるだろうか?
このサラリーマンが、65歳で平均的な年金額16.7万円を受け取れるとしよう。その場合、年金を70歳まで年金を繰下げると、月の受取額は23.7万円まで増額されるのだ。
65歳から5年ほど頑張って仕事を継続し、年金の受給をガマン。そうすれば、42%も増額した年金で、ゆとりあるリタイア生活をエンジョイできる――。
そんな明るい将来が垣間見えるかもしれない。
しかし、そこには落とし穴もある。
まず、早く亡くなれば損をするという、至極当然の話だ。上記の例なら、70歳を待たずに亡くなれば、受取金額はゼロ。もし繰下げ受給を開始しても、亡くなるタイミングによっては「65歳から年金を受け取った場合の総額」を下回ることもある(『【早見表】年金はいつ受け取るのが得?「額面」と「手取り額」の損益分岐点』参照)。
また「税金や社会保険料の負担が増える」という点にも注意すべきだ。現役時代、せっかく給与が増えても天引き額まで増額され、がっかりした経験をもつ人は多いのではないだろうか。年金の繰り下げによる増額も、これと同じことが起こる。通常通り受給していたら住民税の非課税世帯だったのに、繰り下げて金額が増えたことで適用外となり、大きく手取り額を減らしてしまうこともある。
さらに「加給年金」「振替加算」が受け取れなくなる点にも注意だ。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳になった年の3月31日を迎えていない子がいるときに加算される年金。振替加算は、配偶者が65歳を迎えるなどで加給年金が打ち切られたあと、配偶者の老齢基礎年金に対し年齢に応じた加算が受けられる制度。どちらも繰下げ受給を選択したことでもらえなくなってしまう。
繰下げ受給には、このようなデメリットもある。
繰下げ受給は長生きすれば得するが、何歳まで生きられるかは誰にもわからない。なにより、健康状態、生活の状況、考え方等により、いつからの年金受給が妥当かは人それぞれだ。
年金の仕組みを正しく理解せずに、計算結果だけ見て繰り下げ受給を決断すれば、結果的に「捕らぬ狸の皮算用」となり、後悔することになりかねない。
繰下げ受給をする場合は、年金事務所で確認してもらいつつ、慎重なシミュレーションをすることが望ましいといえる。
[参考資料]
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
【2/18開催】
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」
【2/18開催】
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
