繰上げ受給:60~64歳で受給開始の損益分岐点

※65歳で年金受取額174万円/年、東京都在住・独身・扶養家族なし、収入は年金のみ、所得控除は基礎控除と社会保険料のみと仮定した場合
※65歳で年金受取額174万円/年、東京都在住・独身・扶養家族なし、収入は年金のみ、所得控除は基礎控除と社会保険料のみと仮定した場合