「遺産が少ないほどもめやすい相続」どう防ぐ?
「うちには相続争いになるほど財産はないだろうから、心配しなくても大丈夫だ」
そう考えている方は少なくないはずです。しかし、実際に相続問題でもめている約3割が相続金額1,000万円以下、約4割が1,000~5,000万円未満の家族・親族です(司法統計より)。
家やマンションなどの不動産を持っている人の多くは1,000万円~5,000万円の枠組みに入ることになります。つまり、相続争いが起こる家族はとんでもないお金持ちばかり、というわけではないのです。
というのも、ある程度お金があって「相続の配分で揉めるかも?」と警戒心のある家では、相続が発生する前にあらかじめ話し合いをしていることがほとんどです。一方、相続遺産の少ない家では話し合いがされていません。揉めることになるとは微塵も考えていないからです。
ですが多額ではなかったとしても相続遺産の存在がいざ明るみに出れば、「少しでも欲しい」「きょうだいが貰えるなら、自分も」と思うのが人間というものでしょう。
ですからどんな家においても、遺言書の用意や事前の話し合いが重要であるといえます。なお遺言書がなかった場合の遺産配分は、法律に定められています。つまり、法定相続の基準で遺産が分配されることになります。
相続人の範囲や法定相続分は民法で定められており、その相続人を法定相続人と呼びます。
まず、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。ただし婚姻届を出していることが条件で、内縁関係の人は相続人に含まれません。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。
【法定相続人の順位】
<第1順位>死亡した人の子供
子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方が優先されます。
前妻・夫との間の子、認知された子、養子縁組された子も含まれるため、戸籍謄本の確認が必要です。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
父母違いの兄弟姉妹も遺産相続人となります。
相続権は、子が死亡している場合は孫、両親が死亡している場合は祖父母、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪へ移ります。亡くなった人に代わって相続することを代襲相続といいます。
孫が死亡している場合にはひ孫が代襲相続することができますが、甥・姪が死亡している場合には甥・姪の子が代襲相続することはできません。