「申告漏れ」が発覚!…その後、どうなる?
国税庁の「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実施された相続税調査のうち87.6%で申告漏れがみつかったそうです。調査が入ると、ほぼなにか指摘されているというイメージです。
また、そのうち15.5%は重加算税が課されています。通常、申告漏れした財産については相続税の本税のほか、ペナルティとして過少申告加算税(15%~20%)と延滞税が課されます。また、故意に財産を仮想隠ぺいして申告した場合、重加算税(35%~40%)という重いペナルティが課されることとなります。
今回のような申告漏れがあった場合、故意に隠して申告していたかどうか、調査の際の大きな問題点となります。そのため、相続税調査の際に指摘を受けないよう、相続税の課税対象財産は漏れのないよう計上しておきましょう。
結局、Aさんは相続税の本税のほか多額の加算税と延滞税を納めるため、絵画を何点か売却して乗り切ったそうです。
「高額な動産」は課税対象と考えておいたほうが無難
いかがだったでしょうか? 繰り返しになりますが、相続税の課税対象は「財産価値があるすべてのもの」です。つまり、形見分けする動産であっても、高価なものは相続財産に含める必要があります。
Aさんは楽観的な見通しにより多額の追徴税額を課されることとなりました。このような財産評価が難しい相続財産がある場合には、専門家への相談や依頼を検討し、正確に申告したほうが無難でしょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
\「税務調査」関連セミナー/
相続税申告後、約1割の人が「税務調査」を経験?!
“申告漏れ”を指摘されないためのポイント>>11/19開催
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える