税務調査官「旅行がお好きだったんですか?」遺産は<預金500万円と実家のみ>のはずが…年収720万円の55歳サラリ-マンが「多額の追徴課税」を受けたワケ【税理士が警告】

税務調査官「旅行がお好きだったんですか?」遺産は<預金500万円と実家のみ>のはずが…年収720万円の55歳サラリ-マンが「多額の追徴課税」を受けたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査といえば、個人事業主や富裕層といった一部の人以外には無関係に聞こえるかもしれません。しかし、実際には誰もが税務調査の対象で、さらに「資産を持っている」ことに無自覚であるほど、税務調査官に狙われてしまいます。今回、多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏が、具体的な事例をもとに“思わぬ追徴課税”を防ぐポイントについて解説します。

「申告漏れ」が発覚!…その後、どうなる?

国税庁の「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実施された相続税調査のうち87.6%で申告漏れがみつかったそうです。調査が入ると、ほぼなにか指摘されているというイメージです。

 

また、そのうち15.5%は重加算税が課されています。通常、申告漏れした財産については相続税の本税のほか、ペナルティとして過少申告加算税(15%~20%)と延滞税が課されます。また、故意に財産を仮想隠ぺいして申告した場合、重加算税(35%~40%)という重いペナルティが課されることとなります。

 

今回のような申告漏れがあった場合、故意に隠して申告していたかどうか、調査の際の大きな問題点となります。そのため、相続税調査の際に指摘を受けないよう、相続税の課税対象財産は漏れのないよう計上しておきましょう。

 

結局、Aさんは相続税の本税のほか多額の加算税と延滞税を納めるため、絵画を何点か売却して乗り切ったそうです。

 

「高額な動産」は課税対象と考えておいたほうが無難

いかがだったでしょうか? 繰り返しになりますが、相続税の課税対象は「財産価値があるすべてのもの」です。つまり、形見分けする動産であっても、高価なものは相続財産に含める必要があります。

 

Aさんは楽観的な見通しにより多額の追徴税額を課されることとなりました。このような財産評価が難しい相続財産がある場合には、専門家への相談や依頼を検討し、正確に申告したほうが無難でしょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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