度を過ぎた倹約家の両親は、多額の資産を積み上げますが、父が病に倒れてしまいます。親類から相続税の重さを聞いた母親は必死になって「タンス預金」を試みますが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

資産はあるのに…度を過ぎた倹約家の両親に、息子たちは辟易

今回の相談者は、40代会社員の伊藤さんです。60代の父親が亡くなり、相続税が不安で居ても立っても居られないと、筆者の事務所に駆けこんできました。

 

亡くなった伊藤さんの父親は土地持ちの二男で、100坪超の自宅と隣接する広い駐車場を所有していました。伊藤さんの父親は普通のサラリーマンとしてまじめに勤務してきましたが、非常にお金に細かく、飲み会にも参加しなければタバコも吸わず、自宅の水道光熱費にまで目を光らせるという徹底ぶりでした。

 

お話を聞いた筆者は、さぞかし伊藤さんの母親がつらい思いをされたのではと思ったのですが、母親はさらに輪をかけた倹約家だというのです。伊藤さんは「親に恨みを持っているわけではない」と前置きしたうえで、

 

「父はうんざりするほどのしまり屋で、本当にお金に細かい人でしたが、母は父を上回っています。倹約家なうえに秘密主義なのですから…」

 

と説明します。

 

父親の相続人は、母親、長男である伊藤さん、二男である弟の3人です。

「お金は貯めるほど、相続税が大変だよ?」

「そんな両親でしたから、私と弟は、自主的に公立高校、国立大学へと進学しました」

 

お2人とも優秀だったようで、浪人することもなく、だれもが知る有名大学を卒業されています。

 

伊藤さんきょうだいは大学を卒業すると、大手企業に就職して独立。その後、伊藤さんは20代後半で結婚し、家庭を築いています。30代後半の弟は、まだ独身です。

 

「妻の両親と交流するようになり、普通の家庭のありかたを知った気がします。結婚後に妻の両親と親しくなるほど、自分の両親との違いを思い知らされました…」

 

一方で、年齢を重ねた両親の資産形成への情熱は高まるばかりでした。ですが、そんななか父親が病に倒れてしまいます。両親の窮状を見かねた弟はやむなく実家に戻り、サポートすることになりました。

 

「父の病気が発覚すると、父は病院代がかかるからといって、さらに厳しい節約をするようになりました。いったいなにを目的にお金を貯めているのか…」

 

伊藤さんはため息をつきます。

 

ところが、家族の状況を知った親戚から、

 

「お金は貯めれば貯めるほど相続税が跳ね上がり、ガッポリと税金を取られてしまう。それこそ、これから先が大変だよ?」

 

と聞かされたことで母親は恐れおののき、今度は父親の預金をせっせと引き出し、母親の口座や、自宅の金庫に移し始めたのです。

 

その後、伊藤さんの父親は患っていた病気が原因で亡くなりました。いまから8カ月前のことです。

 

しかし、母親に相続税の不安を吹き込んだ親戚は、また別の不安の種となる話を母親に聞かせました。

 

「税務調査って知ってる? 税金を逃れると、大変なことになるらしいよ?」

 

母親はついに、あらゆる心労が重なって寝込んでしまいました。

 

伊藤さんは弟と2人で母親を説得し、父親の不動産の固定資産税の課税明細書や通帳類をどうにか出してもらえたのが、父親の死から半年後。それをもとに2人で相続税の計算をしてみましたが、どうしても不安が残ることから、ネット検索して筆者の事務所にたどりついたということでした。

 

しかし、この時点で申告期限まで2カ月しかないというきわめてシビアな状況です。筆者は提携先の税理士に事情を話し、すぐに作業に着手してもらいました。

タンス預金は総額「4,000万円」

結論からいうと、母親は4,000万円以上のお金を父親の口座から下ろし、自宅の金庫に移していました。

 

税理士は、ガウンを着こみ青ざめた顔で自宅リビングの椅子に座る伊藤さんの母親に、

 

「お気持ちはわかりますが、預金は真っ先に税務調査の対象になります。いくら隠したところで、金融機関に問い合わせればすぐにバレてしまいますよ…」

 

と、言葉をかけました。

 

また、伊藤さんと弟には、下ろした預金も相続財産として全額申告するよう説明しました。それにより、余分な追徴金や重加算税を課されることもなくなります。

 

4,000万円といえば、治療費や生活資金として説明がつく金額ではありません。とてもではありませんが、言い逃れることはムリでしょう。

「これからは財産を有効活用していきたい」

節税の方法として税理士が着目したのは、土地の評価等の活用でした。さまざまなシミュレーションを重ねた結果、次に発生する母の相続対策のため、母親には貸し駐車場を中心に相続してもらい、自宅は同居していた弟が相続し、小規模宅地等の特例を受けるようにしました。

 

伊藤さんきょうだいが事情を理解し、全面協力の姿勢を見せてくれたことから、短時間で手続きが終了しました。なにより、資産における現預金割合が大きかったことも有利に働きました。

 

手続き完了後、伊藤さんは、

 

「これからは財産をひたすら溜め込むのではなく、少しでも人生を豊かにできるよう、有効活用していきたいと思います」

 

とおっしゃると、笑顔で事務所を後にされました。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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