(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税の申告を済ませたあと、1、2年経ってからいきなり税務調査が入ることがあります。その場合、被相続人の生前に行われた「相続税対策」や、相続開始前後に相続人が行ったことが原因で、追徴課税を受けてしまうことがあります。そのような事態を避けるために、相続人がやってはいけないNG行動はどのようなものでしょうか。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

「生命保険」で確認すべき3つのポイント

たとえば、生命保険の「契約名義人」「受取人」が配偶者や子であっても、「保険料の支払い」を実質的に被相続人が行っていれば、「契約者」は被相続人となります。したがって、その保険契約は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのです。

 

つまり、生命保険に関しては契約名義だけではなく、保険料負担者が誰かということが重要です。納税資金対策などで生命保険を活用している場合、次のことを見直して整理しておいてください。

 

・保険料を支払っていた人は誰か(契約者)

・保険が掛けられていた人は誰か(被保険者)

・保険金は誰が受け取ることになっているか(受取人)

 

相続対策は基本的に親心からスタートし、いろいろな対策が行われていきますが、対策を講じるのと同じく重要なことが、相続人となるべき家族とコミュニケーションをとり、必要な情報を開示することです。

 

税務調査が行われるときは、本人は亡くなっており、相続人たちは残された状況証拠をもとに税務署とやりとりをしなければなりません。

 

税務調査の現場において、「なんでお父さんはこういう対策をしたんだろうね」「教えてくれればちゃんと対応できたのに」「すでに亡くなっているので私たちにはわかりません」といった声をよく聞きます。

 

亡くなった後に残された家族が困ることも想定して、生きているうちに、家族への想いや所有財産に関する情報を相続人にしっかり伝えることで、相続対策は実のあるものとなります。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表

公認会計士・税理士

 

注目のセミナー情報

【国内不動産】5月13日(月)開催
銀行からフルローンを引き出す「最新不動産投資戦略」
利回り7%超!「新築アパート投資」セミナー
~キャッシュフローを最大化させるためのポイントも徹底解説

 

【国内不動産】5月16日(木)開催
東京23区×新築×RC造のデザイナーズマンションで
〈5.5%超の利回り・1億円超の売却益〉を実現
物件開発のプロが伝授する「土地選び」の極意

 

【事業投資】5月25日(土)開催
驚異の「年利50% !?」“希少価値”と“円安”も追い風に…
勝てるBar投資「お酒の美術館」とは

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。