(※写真はイメージです/PIXTA)

超高齢社会の昨今、「いずれは自分も、親の介護をすることになるのだろうか」と思いながら、日々仕事などで忙しくあまり考えないようにしている現役世代も多いでしょう。80代の両親と同居するAさん(51歳)もそのひとり。父の異変に気づき「面倒をみるのは自分しかいない」と思い詰める一人息子のAさんに、牧野FP事務所の牧野寿和CFPはどのような助言をしたのでしょうか。みていきます。

介護費が高額になった場合「払い戻し」を受けられることも

Aさんの父は、今後要介護度が進み、施設に入居する可能性もあります。そのため筆者は、もし父が施設に入居して介護サービスを受ける場合の費用についても試算しました。

 

出所:厚生労働省の資料などをもとに筆者作成
[図表3]一般的な入居施設の概要一覧 出所:厚生労働省の資料などをもとに筆者作成

※1 ★介護サービスの費用は、在宅サービスと同様に居宅介護支援事業者などと個別に契約する([前掲図表1]の費用が別途必要)。

※2 原則住民票のある施設に入居……市区町村が介護事業者を指定し、サービスの基準や介護報酬なども地域の実情に合わせて設定されるため。

※3 月額費用……賃料や管理費、食費など。別途徴収される費用はないか、入居前に毎月の支払必要額を確認のこと。

 

また、介護費用が高額になってしまった場合、利用条件に当てはまれば下記の「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費制度」という制度を利用することができます。

 

出所:厚生労働省の資料などをもとに筆者作成
[図表4]介護費が高額になったときに利用できる制度 出所:厚生労働省の資料などをもとに筆者作成

 

要介護度認定を受けたら「障害者控除」申告を

要介護度認定を受けたものの、障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者は、所定の条件を満たすと市町村や福祉事務所長により「障害者控除対象者認定書」を発行されます。これが発行されると、確定申告で障害者控除を申請することにより、所得税や住民税の軽減が図れます。

 

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※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。
※本記事で紹介した介護サービスの手続きの詳細は、自治体ごとに異なるところがあります。

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