(※写真はイメージです/PIXTA)

リタイア後の生活を経済面で支える基礎となるのが「公的年金」です。65歳から受給できるのが基本ですが、実は、サラリーマンの場合、65歳未満でも、本来の年金とは別に、申請することで受け取れる「特別の年金」の制度があります。本記事ではその制度「特別支給の老齢厚生年金」について解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金は、サラリーマン(会社員・公務員)が一定の条件を満たす場合に、65歳よりも前に受給できる年金です。「特老厚」とよばれることがあります。

 

この制度が設けられたのは、1985年の年金制度改定を境に、旧制度の対象となる人と、現行制度の対象となる人との間の公平をはかるためです。

 

すなわち、現行の制度は、1985年に、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられたものです。

 

生年が多少違うだけで、60歳から受給できる人と、65歳にならないと受給できない人の差ができてしまうのは不公平だということで、経過措置として、特別支給の老齢厚生年金の制度が設けられたのです。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

特別支給の老齢厚生年金は、現役時代の報酬に応じて決まる「報酬比例部分」と、所定の条件に該当する人のみが受給できる「定額部分」の2階建ての構造です。

 

しかし、これらのうち「定額部分」は、2019年4月2日をもってすべての対象者が65歳に達したので、現在は受給資格をもつ人がいません(ただし、後述するように「もらい忘れ」があれば過去5年分を請求することは可能です)。したがって、現在あるのは「報酬比例部分」のみということになります。

 

「報酬比例部分」の受給要件は以下の通りです。

 

・生年月日:男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前

・被保険者期間:1年以上

・老齢基礎年金の「受給資格期間」:10年以上

・受給開始年齢:後掲[図表1]参照

 

老齢基礎年金の「受給資格期間」は、保険料を支払った期間はもちろん、「学生納付特例」を受けていた期間や、「保険料の免除」を受けていた期間等も合算して「10年以上」です。

 

また、受給開始年齢は生年月日により異なり、[図表]の通りです。

 

[図表]報酬比例部分の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金の受給金額

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給金額は、厚生年金保険に加入していた期間の給与等の平均と、加入月数により決まります。計算式は以下の通りです。

 

【報酬比例部分の受給金額の計算式】

・2003年3月以前の加入期間分:平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の加入月数

・2003年4月以降の加入期間分:平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数

 

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和泉 昭子

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