アメリカで支払われた給料を日本で「課税」して欲しい…裁判所の判断は?【税理士が解説】

アメリカで支払われた給料を日本で「課税」して欲しい…裁判所の判断は?【税理士が解説】

所得税法における「居住者」を判定するための「居住地判定」。住所である生活の本拠がどこにあるかによって課税ルールも異なってきます。本記事では、税理士の伊藤俊一氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)より、事例をもとに税務に関わる居住地判定について、同氏が解説します。

居住実態に係るエビデンス

Q 

居住地判定について当局調査におけるエビデンスの基本的考え方を教えてください。

 

A 

住民登録や在留資格等といった単一の内容で判断することなく、下記の判決が示すように、その者の職業、住居、家族の居住の状況、資産の所在地等を総合的に勘案して判断していく必要があります。そのため、下記の裁判例の事実認定の真逆の「実態」を疎明する必要があります。

「住所」が国内/国外のどちらにあるかを争われた事例

〇その他行政文書 調査に生かす判決情報012

情報 調査に生かす判決情報 issued;012 平成19年10月 証拠収集の重要性(その4)!-意識しよう、証拠の存在。認識しよう、証拠の重要性-東京地裁平成19年4月11日判決(国側勝訴・確定) 東京国税局課税第一部国税訟務官室

 

ポイント

・「住所」たる生活の本拠の判定方法は?

・そのために収集すべき必要な確認書類は?

 

■証拠収集の重要性

平成19年4月、東京地裁民事第3部で、所得税の課税範囲を巡り、納税者の住所が日本国内、国外、いずれにあるかが争われた事件について判決が下された。裁判所は、その中で、当該納税者の住所がどこにあるかは、出国という事実のみならず、その他の要因も含めたところで総合的に判断すべきとの判断を示しており、課税庁としては、調査対象者の住所の所在地の判定に当たっては、その判断材料となる事実を積み上げ、更にこれを証明する証拠を収集し、蓄積・整理して事後の訴訟等に対応する必要がある。

 

本情報は、当該判決を一つの機会として、各調査担当者が証拠収集等の重要性を再認識されんことを期待して発信するものである。

 

■居住形態の判定の重要性

我が国の所得税法は、個人の住所等によって、当該個人を居住者か非居住者か、また、非永住者か非永住者以外の居住者(以下「永住者」といい、以下、いずれに該当するかの判定を「居住形態の判定」という。)かに区分し、その区分ごとに、各々、課税範囲を異にし、また、課税の方法も異にしている。このため、特定の納税者について、その居住形態の判定を行うことは、適法な課税処分を実施する上で非常に重要性のあるものである。

 

■住所(生活の本拠)の有無の判断(判決要旨)

日本に住所を有していたか否かは、日本から出国したという事実のみならず、その者の職業の有無及びその内容、その者の住居、その者と生計を同一にする家族の居住の状況、資産の有無等を総合的に考慮して、その者が日本に生活の本拠を有していたと評価できるか否かによって決すべき(※下線筆者)である。

 

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税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 1個人編

税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 1個人編

伊藤 俊一

ぎょうせい

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