「資産」として認められない理由
争点
1 本件の争点
XがD税理士に対して本件株式3,100株を譲渡した本件譲渡の時点(平成〇年〇月20日)において、本件株式が、所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当するか否か。
2 納税者の主張
(1)所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当するか否かの判断において、譲渡の対象となった株式の経済的価値が譲渡時に喪失していたか否かは、株式の消却といった客観的かつ明確な基準をもって画一的に判断されるべきであり、曖昧な基準ないし事情によってこれを判断することは租税法律主義に反する、
(2)現に、D税理士は、本件株式に経済的価値があると考え、値上がりによって利益が発生することを期待して本件譲渡によって本件株式を取得している。
株式は、株主総会における議決権などの価値があるから「資産」になる
(裁判所の判断)
1 所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」の意味等(第一審判決引用)
(1)所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」譲渡所得に対する課税とは、
資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転する機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、売買交換等によりその資産の移転が対価の受入れを伴うときは、上記の増加益が対価のうちに具体化されるので、これを課税の対象として捉えたものと解されるところ、
所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には、一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ、増加益が生じるような全ての資産が含まれるが、
その一方で、上記の増加益を生じ得ないもの、すなわち、社会生活上もはや取引される可能性が全くないような無価値なもの(※下線筆者)については、同項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には当たらないものと解するのが相当である。
(2)所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当する株式
株式は、株式会社の社員である株主の地位を割合的単位の形式にしたものであり、原則として自由に譲渡され、
株主においては、利益配当請求権、残余財産分配請求権等の自益権や株主総会における議決権等の共益権を有することから、株式は、上記各権利を基礎として一般に経済的価値が認められて取引の対象とされ、増加益を生ずるような性質のものとして、所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に当たるものと解される一方、
株式の経済的価値が自益権及び共益権を基礎とするものである以上、その譲渡の時点において、これらの権利が法的には消滅していなかったとしても、一般的に自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っていた場合には、
後にこれらの権利を現実に行使し得るようになる蓋然性があるなどの特段の事情があると認められない限り、自益権及び共益権を基礎とする株式としての経済的価値を喪失し、もはや、増加益を生ずるような性質を有する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しないものと解するのが相当である。
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