「自賠責保険」と「任意保険」
自動車保険には、「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)と「任意保険」があります。よくテレビCMが流れ、昨今のビッグモーター社の不正請求で問題になっているのは、任意保険のほうです。
◆自賠責保険
自賠責保険は、人身事故を起こして損害賠償責任を負う場合に備え、加入が法律上義務付けられている保険です。任意保険との対比で「強制保険」ともよばれます。
自賠責保険の保険金の支払限度額は、被害者1名につき、傷害の場合は120万円、後遺障害が残った場合は4,000万円、死亡の場合は3,000万円と定められています(【図表】参照)。
自賠責保険がカバーするのは、「人身事故」のみであり、しかも、金額も限られています。物損事故の損害はもちろんのこと、人身事故の損害もカバーしきれません。特に、死亡の場合の賠償金額は億単位になることも多く、そうなると、自賠責保険の3,000万円では到底まかないきれないのです。
◆任意保険
そこで、自賠責保険で足りない部分をカバーするためにあるのが、「任意保険」です。ビッグモーター社の事件で不正請求が行われているのはこの任意保険の「車両保険」です。
任意保険には人身事故を対象とする「対人賠償保険」だけでなく、物損事故を対象とする「対物賠償保険」も含まれます。しかも、賠償金等を無制限でカバーしてくれます。また、特約を付けることによって、それ以外の補償も備えることができます。代表的な補償は以下の通りです。
・人身傷害保険・搭乗者傷害保険:自分や同乗者が死傷した場合の補償
・車両保険:自分のクルマが事故で損傷したり盗難被害に遭ったりした場合の補償
・個人賠償責任保険:日常生活における交通事故以外の対人・対物事故の補償
もしもドライバーが任意保険に加入していなかったら、ドライバー本人はもちろん、被害者側も地獄をみる可能性があります。
ドライバー自身は、莫大な額の損害賠償債務を負い、支払いに苦しむことになる可能性があります。また、被害者・遺族は、賠償金を満足に受け取ることができずに苦しむ可能性があります。だからこそ、任意保険が必要なのです。
しかし、保険金の不正請求は、その任意保険の制度の根幹を揺るがしかねないものです。
「車両保険」の不正請求…その驚くべき手口
◆不正請求の典型的な3つのパターン
ビッグモーター社の事件で不正請求が問題になっているのは、主に「車両保険」です。ゴルフボールを靴下に入れて振り回して傷をつける等のやり方が話題になりました。
車両保険の不正請求のパターンとしては、以下のようなものがあります。
・古い年式の中古車の車体の全周に故意に金属等で線傷をつけ、いたずらされたように仮装する
・古い年式の中古車が盗難被害に遭ったかのように装う
・軽微な擦り傷(擦過痕)の上から大きな傷をつける
このうち、ビッグモーター社の件は、最後の、軽微な擦り傷の上から大きな傷をつける方法と似ています。
前2者については、古い年式の中古車は、全周に傷がつけられると、修理費用(全パネルを塗装する費用)がその車の時価を上回ることになります。「全損」といわれます。全損の場合、車両保険金が満額支払われることになります。盗難に遭った場合も、「全損」扱いになります。