「1円スマホ」のしくみ
街中や家電量販店、インターネット上でよく見かける「1円スマホ」。iPhoneの最新機種のような10万円を超える高額な端末までもが対象となっていることがあります。一体どのようなしくみになっているのでしょうか。
◆「セット販売」の値引きは本来「2万2,000円」までだが…
「1円スマホ」の販売は、スマホ端末と回線契約の「セット販売」で値引きをすることによって行われます。大手キャリアの販売代理店ならではのシステムです。
しかし、セット販売をする場合、法令上、値引きの上限は2万2,000円に制限されています。このルールに従う限り、本来、「1円スマホ」はありえないはずです。これには「カラクリ」があります。
2019年9月以前は、こういった回線契約とのセット販売における値引きが野放し状態になっていました。キャリアにとっては、高額な端末を「1円」等の廉価で販売しても、回線契約を獲得でき、加入し続けてくれれば採算が合うということです。したがって、たいていは「2年間の契約継続」等の条件が設定されていました。
ところが、改正電気通信事業法の施行(2019年10月)により、端末と回線契約とのセット販売の値引きが規制されるようになったものです。これは、「通信サービスの提供」と「端末販売」のそれぞれについて、公正な競争を促進するという目的によるものです。「通信料金と端末代金の分離」といわれます。
回線契約と端末のセット販売であまりに大幅な値引きを認めてしまうと、大手キャリアが競争上不当に有利になってしまうので、セット販売による値引きを「上限2万2,000円」とする規制が加えられました。
◆販売代理店は「独自の値引き」で「1円スマホ」を実現
しかし、「値引き上限2万2,000円」のルールはあくまでも、回線契約と端末のセット販売についての規制です。キャリアや販売代理店が独自に行う割引については規制されていません。
そこで、最初から独自に端末の価格を値引きしておき、そこにさらに回線契約とのセット販売の「2万2,000円の値引き」を加えるという方法が編み出されました。これを行えば、「1円スマホ」も可能になります。
販売代理店は、このような値引きを行っていたら「赤字」になります。しかし、契約件数を伸ばせばキャリアから「奨励金」等を受け取ることができるので、それで、赤字分をカバーすることができます。
「1円スマホ」の何が問題か
では、公正取引委員会は、このようなしくみの何を問題視しているのでしょうか。公正取引委員会が2023年2月24日に公表した「携帯電話端末の廉価販売に関する緊急実態調査」の報告書から簡潔にまとめると、以下の通りです。
・SIMフリー端末・中古端末の販売事業者の競争力を奪う
・値引き分が通信料に転嫁される
◆SIMフリー端末・中古端末の販売事業者の競争力を奪う
まず、SIMフリー端末・中古端末の販売事業者の競争力を奪ってしまうということです。
SIMフリー端末・中古端末の販売事業者は、そもそも回線契約とのセット販売による値引きをすることができません。したがって、「1円スマホ」の販売が横行すると、一般消費者はそれらの事業者から端末を購入しなくなります。結果として、端末の市場は大手キャリアの寡占につながってしまいます。
◆値引き分が通信料に転嫁される
次に、値引き分が通信料に転嫁されるということです。前述したように、販売代理店が独自の値引きを行うとなると、契約を獲得すればするほど赤字になってしまいます。その分はキャリアからの「奨励金」等でカバーすることになります。しかし、そのお金の出所はキャリアが顧客から受け取る通信料収入です。
結局は、値引き分が通信料に転嫁され、通信料は下がらない、それどころか、通信料が引き上げられてしまうおそれがあるということなのです。