2人では広すぎるから…60代夫婦、住宅ローン完済した“首都圏・駅チカ“自宅の売却を決心→不動産業者「売れませんよ」のワケ【司法書士が解説】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

長いあいだ支払ってきた住宅ローンを完済。「やっと終わった……!」ほっと一息つきたいところですが、住宅ローンの完済後「決して忘れてはならない手続きがある」と、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。手続きを忘れてしまった場合のリスクと、具体的な手続き方法について、事例を交えてみていきましょう。

自身で手続きする場合は「登記申請書」の用意を

最後に、先ほどみた抵当権抹消手続きの流れをもう1度詳しく確認しましょう。

 

まず、抵当権を抹消したい場合は金融機関にその旨を連絡し、書類の交付を受けます。この書類の交付方法については、金融機関によって郵送か窓口での交付か異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

必ず、下記の3つの書類を受け取ることができます。

 

1.「登記識別情報」または「登記済権利証

2.抵当権の「解除証書」または「弁済証書

3.「委任状

 

その後、専門家(司法書士)に依頼する場合は連絡をし、上記の書類一式を引き渡して依頼し完了となります。

 

一方、ご自身で手続きをする場合は、法務局へ提出する「登記申請書」を作成する必要があります。ひな型は法務省のホームページからダウンロードでき、Word等で比較的簡単に作成することができますので、ご確認ください。

 

なお、抵当権抹消には不動産1つにつき1,000円の登録免許税(手数料)がかかります。土地と建物1つずつであれば合計2,000円となります。ご自身で書面申請を行う場合には印紙を購入し、先ほどの登記申請書に貼付して法務局に納めましょう。

 

まとめ

抵当権の抹消手続きはご自身で手続きすることもできますが、お忙しい方や時間のない方は専門家である司法書士へ依頼することをおすすめします。

 

<<<【司法書士が解説】抵当権を抹消しないとどうなる?>>>

 

<参照>
※ 法務局「不動産登記の申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所

代表司法書士

 

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