残された家族の生活を守る「遺族年金」。受給のためにはさまざまな要件をクリアしている必要があります。しかし、要件を満たしていたと思っていたのに、実は……ということも。みていきましょう。
私、あなたのこと何も知らなかったのね…「年金月13万円」の70代妻、初めて知る〈愛する亡夫の真実〉

えっ、遺族年金がもらえない⁉注意したい「年金の加入期間」

配偶者を亡くした遺族が生活に困らないようにと支給されるのが遺族年金。こちらにも、国民年金に紐づく「遺族基礎年金」と、厚生年金に紐づく「遺族厚生年金」があります。それぞれ受給条件が異なるのでみていきましょう。

 

まず遺族基礎年金。亡くなった人が①~④に当てはまっていることが条件です。

 

①国民年金の被保険者である

②国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満である

③老齢基礎年金の受給権者である

④老齢基礎年金の受給資格を満たしている

 

そして受給できるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの期間に該当する、または障害等級1級または2級で20歳未満の期間に該当する、のいずれか。年金生活者であれば、年齢的に遺族基礎年金がもらえる人はほぼいないと考えられます。

 

次に遺族厚生年金。亡くなった人が①~⑤に当てはまっていることが条件です。

 

①厚生年金の被保険者である

②厚生年金の被保険者であった期間に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡した

③1級または2級の障害厚生年金の受給権者である

④老齢厚生年金の受給権者である

⑤老齢厚生年金の受給資格を満たしている

 

受給できる人には、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母 と優先順位があります。年金生活者の場合、パートナーを亡くした場合、遺族厚生年金を受け取るケースは多そうです。

 

厚生労働省『令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、遺族厚生年金の受給額の平均は月8万0,351円。また先ほどのモデル夫婦の場合。老齢基礎年金は満額支給だとし、夫が亡くなったとすると、残された妻は月13.5万円の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を手にできると考えらえます。これで十分かどうかはさておき、亡くなった家族の支えになることは確かです。しかし、

 

――えっ、遺族年金、もらえないの⁉

 

そんな事態に見舞われるケースも。たとえば「生計維持の要件を満たしていない」というケース。生計の維持とは、以下の①②いずれも満たすことをいいます。

 

①生計を同じくしていること

:同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められる

②収入要件を満たしていること

:前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること