「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】

「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】
(画像はイメージです/PIXTA)

他人の著作物を利用しようとするとき、著作権法第32条1項ほど便利な条文はありませんが、誤解も多いようです。著作権法第32条1項の趣旨とは何か、どのような方法であれば「引用」が成立し、他人の著作物利用が認められるのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ビジネスシーンで「引用」を使いこなすためのヒントを紹介します。

「引用」を使いこなしたい

⇒引用目的、主従関係、節度。この3つを押さえよう

 

著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる」。他人の著作物を利用しようとするときにこれほど便利な条文はないが、誤解も多い。まず、引用できるのは文章やせいぜい画像くらいだと思うむきがあるが、あらゆる著作物が対象である。また、引用するにも許諾が要ると考えられて「無断引用禁止」などと謳われることもあるがまったくの誤解である。無許諾で引用できるというのが32条の趣旨であって、「無断引用」という言葉は矛盾である。

 

問題は、「許される引用」とはどのような態様のことを指すかである。これについて、条文では①「公正な慣行に合致するもの」かつ②「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」でなければならないとしている。

 

より重要なのは②である。まず「報道、批評、研究、その他」の引用する目的が必要だ。つまり単に他人の著作物を利用することが目的になっていてはダメで、他に何か成したいことがあり、それを果たす目的で他人の著作物を利用しなければならない。例えば、「面白い犬の動画を発見!」とコメントを添えて他人の動画を掲載するのは引用ではない。明らかに動画を見せること自体が目的になっているからである。

 

一方、「犬には鏡に映った自分を仲間だと考える習性がある。この動画はその証拠だ」とコメントを添えて同じ動画を掲載する場合、引用該当性は高まる。自説の主張があり、その論拠の提示という目的を果たすために動画を利用しているといえるからだ。ただし、その「目的上正当な範囲内」での利用でなければならない。コメントの分量や文脈などと比較して、客観的、結果的に動画を見せることがメインになっていればダメである。元の動画が1時間のテレビ番組なら、1時間分を丸々載せる必要はない。あるいは動画でなく画面キャプチャでも十分かもしれない。主従関係において、引用対象物が「従」に留まることは「正当範囲内」要件を考えるうえで必須条件といえる。

 

また①「公正な慣行に合致」は、引用対象物が明瞭に区別できること、出所表示があること、著作権者への不利益が過大でないことなどの要素を総合的に考える。非常に単純にいえば“節度”があればよい。客観的に、どこまでが作者本人の文章で、どこからが引用された文章なのか分からない。引用元を明かさない。必要以上の精度や大きさでイラストを引用して挿し絵にしか見えない――といった節度を欠くやり方はNGだ。一方で、単に「その引用の仕方は前例がない」「引用された側が嫌がっている」というだけでは、公正な慣行に合致しないとはいえない。

 

引用の目的をきちんと説明できること、主従関係、節度。この3つを押さえておけば、引用による他人の著作物利用は怖くなくなるだろう。

商品や広告で「引用」は認められる?

⇒商用目的の引用は十分成立する

 

引用といえば、論文やブログ記事といった著作物の中で、他人の文章を引き合いに出したり、画像を掲載するという態様が一般的である。では、営業や販売、広告といったビジネスシーンでの引用は成立するのだろうか。

 

前項で示した引用の要件を満たしさえすれば、十分に成立する。例えば企画書や営業資料などのビジネス文書であれば、そこには「企画の市場性を伝える」「競合商品と比べた自社商品の優位性を伝える」という主旨があり、その目的を果たすために、マーケットトレンドを伝える新聞記事やSNSの書き込み、競合他社の広告などを引用することは成立するだろう。

 

一般商品なら他人の著作物を引用したいシチュエーションは限定的だろうが、出版物はもちろん、映画、ゲーム、音楽などコンテンツ分野では引用の活用場面が少なくない。映画などの劇中劇における他人の著作物の利用や、音楽のサンプリングなどでは著作権者の許諾を受ける商慣習もあるが、引用として整理できる余地もあり得るだろう。

 

広告においてはどうか。例えば健康食品などの広告において原材料の働きや安全性について説明する中で、専門家の論文の一節を掲載する。映画の広告において評論家の映画評を掲載する。これらは引用として整理できる可能性がある。「商品の有用性や魅力を伝える」という主旨があり、その目的を果たすための著作物の利用だからである。

 

ただ、主従関係や節度の面で、引用を成立させるのはそれなりに難しい場合がある。例えば映画のポスターに先ほどの評論家の映画評を掲載するシチュエーションでは、広告に占める映画評の価値が高過ぎると、評論部分がポスターの主要素になってしまい、引用にはなり難い。インパクトが重視される一枚絵のポスターや、15秒のCMなどで他人の著作物を引用するのは難易度が高いといえそうだ。

 

一方、記事広告やパンフレットの文章、インフォマーシャル(通販番組)など、長尺でじっくり商品の魅力を伝えるタイプの広告においては、引用は成立させやすいといえる。広告自体を主として、引用対象部分を従(添え物)に位置付けやすいからである。例えば10分間の動画広告において広告出演者が映画の魅力をたくさん語る中で、「映画評論家の〇〇さんはこの映画を評して『xxxx』とおっしゃいました」などと添えることは引用であろう。

 

 

友利 昴

作家・一級知的財産管理技能士

 

企業で法務・知財業務に長く携わる傍ら、主に知的財産に関する著述活動を行う。自らの著作やセミナー講師の他、多くの企業知財人材の取材記事を担当しており、企業の知財活動に明るい。主な著書に『エセ著作権事件簿』(パブリブ)、『知財部という仕事』(発明推進協会)、『オリンピックVS便乗商法』(作品社)など多数。

講師としては、日本弁理士会、日本商標協会、発明推進協会、東京医薬品工業協会、全日本文具協会など多くの公的機関や業界団体で登壇している。一級知的財産管理技能士として2020年に知的財産管理技能士会表彰奨励賞を受賞。

※本連載は、友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋・再編集したものです。
※本連載で言及している法制度は、特にことわりがない場合、2023年7月1日時点のものになります。

職場の著作権対応100の法則

職場の著作権対応100の法則

友利 昴

日本能率協会マネジメントセンター

ここまではアウト!? こうすればセーフ!? ビジネスで直面する著作権のモヤモヤを解消する! 普段はあまり気にしていないが、いざ直面して悩む「著作権」。昨今は権利・利益を守る意識が高まっていることや誰でも社会に配信…

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