基準になるのは「課税売上高1000万円」
フリーランスには、消費税を納めている方と納めていない方がいます。「払いたくないから」「お金がないから」という方はさておいて、消費税を払うか否かはその方に納税義務があるか、ないかで決まります。
自営業者や個人事業主は、消費税の納税義務がある課税事業者と、納税義務を免除されている免税事業者に分けることができます。
課税事業者になると、消費税を納付しなければならないだけでなく、消費税がかかる取引の記録や集計、申告といった事務手続きも求められます。
では、課税事業者か免税事業者かどうかを判定する基準は何なのでしょうか。それは、前々年の課税売上高です。1000万円を超えると課税事業者、それを下回れば免税事業者になります。
「開業して2年目まで」は免税事業者
新規開業した方は、自動的に2年間は免税事業者になります。新規開業した方は、いろいろとたいへんだからということでしょうか。
とはいえ、免税事業者でも特定期間中(前年の1月1日から6月30日までの半年間)に1000万円を超える課税売上を記録した場合は、その期間から課税事業者になり、納税義務が生じます。
開業3年目以降は、基準期間と特定期間の課税売上高で判定され、1000万円を超えなければ免税事業者のままとなります。
免税事業者は、消費税をもらっていても「支払わなくてよい」
免税事業者は消費税の納税義務がありませんから、たとえ商品などを販売するときに顧客から消費税を受け取っていたとしても、消費税を税務署に納付する必要はありません。
一方、課税事業者になると消費税分の負担が発生するわけですから、一見すると免税事業者のほうがお得だと思えますが、そうとばかりはいえません。課税事業者になると、売上時に受け取った消費税から仕入れなどで支払った消費税額を差し引いて納税額を算出します。このとき、受け取った消費税より支払った消費税が多ければ、超過分が還付される可能性があるのです。
たとえば、高額な設備投資を行ったり、売上が大幅に減少したりした場合は、消費税の還付を受けられる可能性が高くなります。
国外取引は消費税の課税対象外ですから、輸出が主な事業で売上の多くが免税取引の場合も同様です。
ただし、令和5(2023)年10月から始まる「インボイス制度」の影響が少し心配されます。免税事業者でもインボイスに登録すると課税事業者となるからです。インボイス制度については、次回でくわしく解説します。
さんきゅう倉田
芸人
ファイナンシャルプランナー
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