消費税がかからない取引=「不課税取引」
消費税は国内のほとんどの取引にかかりますが、なかにはかからないものがあります。
消費税がかかる取引は「課税取引」、消費税がかからない取引は「不課税取引」と呼ばれていて、課税取引には非課税と免税があります。
日本人が海外で商売をしたとき
→国内の取引ではないため
会社が従業員に支払う給料
→雇用契約で会社の事業ではないため
海外出張のホテル代、タクシー代
→旅費や日当などは原則として課税されないため
保険金や共済金
→資産の譲渡ではないため
消費税がかかる課税取引には、次のような要件があります。
①国内で行われる取引
②事業者が事業として行う取引
③対価を得て行う取引
④資産の譲渡等
これらの条件に当てはまらないものは不課税になります。
課税要件は満たしているが消費税を課税しない=「非課税取引」
消費税がかかる課税取引には、消費税が発生しない取引である「非課税」があります。「不課税」と「非課税」はとても紛らわしいと思います。非課税は、要件は満たしているが消費税は課税しないというものです。
非課税の要件は、次のいずれかに当てはまる場合です。
①消費税という税の性格になじまないもの
②社会政策的配慮
たとえば、資格検定試験の手数料は国が行うものについては非課税になります。また、住宅の家賃は生活の基礎となるものであることから非課税とされています。
「非課税」と「免税」の違いは、仕入税額控除の可否
課税取引であるのに消費税が発生しないものがもう一つあります。それは「免税」です。税を免除するという意味ですが、たとえば、商品の輸出や国際輸送、海外事業者に対するサービスの提供などがこれに当たります。
具体的には、次のようなものになります。
①日本からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け(一般的な輸出取引)
②日本国内と国外との通信、郵便、信書便
③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡、貸付け
④輸送用の船舶や航空機の譲渡、またはこれらの貸付け、修理
では、同じ課税取引である非課税と免税はどこが違うのでしょうか。
国税庁のホームページにも示されていますが、大きな違いは、仕入税額控除ができるか、できないかです。
非課税取引は仕入税額控除の適用を受けることができませんが、免税取引は仕入税額控除の適用を受けることができます。
さんきゅう倉田
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