法定後見制度の場合
法定後見の手順は次の通りです。
1. 法定後見が必要な状態となった場合、家庭裁判所に申し立てる
2. 裁判所が申立人事情を尋ねる等、審判を開始
3. 後見等の開始の審判で、成年後見人等を選任
4. 成年後見人等は選任後、本人の財産・生活状況を確認、財産目録と収支予定表を作成し家庭裁判所へ提出(原則1ヵ月以内)
申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、主に次の書類を提出します。
・後見・保佐・補助開始申立書:家庭裁判所の窓口等で取得
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・相続財産目録
・収支予定表
・後見人等候補者事情説明書
・親族の意見書
・本人情報シート(任意提出)
・代理行為目録:保佐人・補助人選任の場合
・同意行為目録:補助人選任の場合
・医師の診断書
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得
・本人・後見人等候補の住民票または戸籍の附票:住民票はお住いの市区町村役場、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得
必要書類を収集し家庭裁判所へ申し立て後、約1.5ヵ月〜3ヵ月で後見人選任の審判が下ります。
申し立てに必要な医師の診断書とは?
任意後見の場合は任意後見監督人選任申立て、法定後見の場合は後見・保佐・補助開始申立ての際に、医師の診断書の提出が必要です。
医師の診断書には大きく分けて次の2つが明記されています。
・医学的診断:本人の診断名、各種検査結果
・医師の意見:本人の判断能力についての意見
もちろん、診断した医師から作成してもらいましょう。この診断書では本人の判断能力の衰えについて、医学的な観点からの診断結果・意見を明記します。
家庭裁判所はこの医師の診断書をもとに、本人の判断能力が衰えて、成年後見制度を必要とする状態なのかどうかについて判断します。
医師の診断書の記載内容とは? 書き方や様式、書式を紹介
医師の診断書は家庭裁判所の窓口の他、裁判所のホームページで家庭裁判所提出用の用紙(書式)を取得できます。用紙は任意後見・法定後見共通です。
医師の診断書の記載内容には次の項目を記入します。