(※写真はイメージです/PIXTA)

後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「成年後見制度の手続きに必要な診断書の取得方法や様式・書き方、費用」について詳しく解説します。

法定後見制度の場合

法定後見の手順は次の通りです。

 

1. 法定後見が必要な状態となった場合、家庭裁判所に申し立てる

2. 裁判所が申立人事情を尋ねる等、審判を開始

3. 後見等の開始の審判で、成年後見人等を選任

4. 成年後見人等は選任後、本人の財産・生活状況を確認、財産目録と収支予定表を作成し家庭裁判所へ提出(原則1ヵ月以内)

 

申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、主に次の書類を提出します。

 

・後見・保佐・補助開始申立書:家庭裁判所の窓口等で取得

・申立事情説明書

・親族関係図

・財産目録

・相続財産目録

・収支予定表

・後見人等候補者事情説明書

・親族の意見書

・本人情報シート(任意提出)

・代理行為目録:保佐人・補助人選任の場合

・同意行為目録:補助人選任の場合

・医師の診断書

・本人の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得

・本人・後見人等候補の住民票または戸籍の附票:住民票はお住いの市区町村役場、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得

 

必要書類を収集し家庭裁判所へ申し立て後、約1.5ヵ月〜3ヵ月で後見人選任の審判が下ります。

申し立てに必要な医師の診断書とは?

任意後見の場合は任意後見監督人選任申立て、法定後見の場合は後見・保佐・補助開始申立ての際に、医師の診断書の提出が必要です。

 

医師の診断書には大きく分けて次の2つが明記されています。

 

・医学的診断:本人の診断名、各種検査結果

・医師の意見:本人の判断能力についての意見

 

もちろん、診断した医師から作成してもらいましょう。この診断書では本人の判断能力の衰えについて、医学的な観点からの診断結果・意見を明記します。

 

家庭裁判所はこの医師の診断書をもとに、本人の判断能力が衰えて、成年後見制度を必要とする状態なのかどうかについて判断します。

医師の診断書の記載内容とは? 書き方や様式、書式を紹介

医師の診断書は家庭裁判所の窓口の他、裁判所のホームページで家庭裁判所提出用の用紙(書式)を取得できます。用紙は任意後見・法定後見共通です。

 

医師の診断書の記載内容には次の項目を記入します。

 

次ページ医師の診断書の取得方法

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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