成年後見制度とは? 大きく2つの制度に分けられる
成年後見は認知症・知的障害等の理由で判断能力が不十分な人を対象に、次のサポートを行うため設けられた制度です。
・身上監護:病院への入院・介護施設への入所をはじめ、各契約・手続き等の法律行為
・財産管理:財産の維持・流出防止
成年後見には「任意後見制度」「法定後見制度」の2つがあります。
任意後見制度
任意後見は後見を依頼する本人と、任意後見人になってくれる人が、契約を締結する制度です。身上監護・財産管理の枠内であれば、原則として自由にサポート内容を設定できます。
ただし、後見を依頼する本人の判断能力が十分な時に契約し、かつ契約書は「公正証書」(公証人という公務員が作成する公文書)で作成しなければいけません。
その後、後見を依頼した本人の判断能力が低下したら、任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)等が、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立て、監督人選任後に任意後見が開始されます。
法定後見制度
法定後見は本人の判断能力が低下した後で家庭裁判所に申し立て、その後見人を決める制度です。家庭裁判所は申立人の意見等を聴き、本人に必要なサポート内容を決めます。
なお、法定後見では本人の判断能力の衰えの程度で「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
本人の判断能力の状態によって、下表のように後見人の権限の範囲も変化します。
なお、本人の日常生活に関する行為(例:日用品の購入等)は、いずれの場合も後見人の権限で取消等はできません。
成年後見人の申し立て手続き方法を解説。必要な書類とは?
任意後見制度・法定後見制度では、それぞれ手続きの流れ・必要書類が異なります。
任意後見制度の場合
任意後見の手順は次の通りです。
1.任意後見人となってくれる人を選び合意する
2.公証役場で任意後見契約の公正証書を作成
3.任意後見が必要な状態となった場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行う
4.任意後見開始
申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、主に次の書類を提出します。
・申立書:家庭裁判所の窓口等で取得
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・相続財産目録
・収支予定表
・任意後見受任者事情説明書
・本人情報シート(任意提出)
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得
・任意後見契約公正証書の写し
・本人の成年後見等に関する登記事項証明書:法務局・地方法務局の本局で取得
・医師の診断書
・本人の財産に関する資料:不動産登記事項証明書、通帳の写し、残高証明書等
必要書類を収集し家庭裁判所へ申し立て後、約1ヵ月で任意後見監督人選任の審判が下ります。