結婚するなら「もらい忘れ」は禁物!“新生活の費用”が最大60万円もらえる「結婚助成金」とは

SGO編集部
結婚するなら「もらい忘れ」は禁物!“新生活の費用”が最大60万円もらえる「結婚助成金」とは
(※画像はイメージです/PIXTA)

「ジューン・ブライド」という言葉があるように、6月は1年の間でも結婚式シーズンとされています。結婚して2人で新生活を始めるとなると、何かとお金がかかるのが悩みの種ですが、実は、自治体によっては、最大60万円の「結婚助成金」を受け取れることがあります。しかし、残念なことにあまり知られていません。受給要件をみたすならば「もらい忘れ」は避けなければなりません。本記事で解説します。

結婚助成金とは

結婚助成金は、自治体が、新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の補助を行うものです。

 

国の「少子化対策地域少子化対策重点推進(強化)交付金」をベースとする「結婚新生活支援事業」の一環です。

 

内閣府のHPには「少子化対策地域少子化対策重点推進(強化)交付金」について、「結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」のための、地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組を行う地方公共団体を支援する」と記載されています。

 

自治体が給付を行い、それを国が「交付金」で支援するしくみになっているのです。

 

「少子化」と銘打たれていることからわかるように、最終的な目的は「少子化対策」にあります。

 

しかし、自治体によっては、たとえば、徳川家康の出身地として有名な愛知県岡崎市など、「パートナーシップ」の届出をしている同性カップルも対象としているところがあります。

結婚助成金を受給できる条件

◆実施している自治体と実施していない自治体がある

結婚助成金は、どの自治体でももらえるわけではありません。2022年10月時点で実施しているのは、全国に1,741ある市区町村のうち、634の市町村です(内閣府HP参照)。

 

ただし、内閣府は2023年に実施する市区町村名を現段階で公表していないので、お住まいの自治体のHPで確認することをおすすめします。

 

◆受給できる要件

結婚助成金を受給できる条件は以下の通りです。

 

【受給要件】

1. 2023年4月1日~2024年3月31日の期間に入籍すること

2. 夫婦の「所得」が合計500万円未満であること(奨学金返済額があれば控除)

3. 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること

4. その他、自治体が定める要件をみたすこと

 

「自治体が定める要件」は、税金の滞納がないことや、一定期間の定住の意思があること等です。たとえば愛知県岡崎市の場合「市税の滞納がないこと」「2年以上継続して市内に住み続ける意思があること」が条件となっています。

結婚助成金の金額と対象

◆結婚助成金の金額

夫婦ともに29歳以下の世帯は対象となる費用を合わせて1世帯当たり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円となっています。

 

ただし、東京都青梅市のように、「29歳以下かそれ以外か」に加え、夫婦の両方、あるいは片方が他の自治体から転入してきた場合を優遇するなど、上限額に細かく差を設けているケースもあります。

 

◆結婚助成金の対象となる経費

結婚助成金の対象となる経費は、自治体にもよりますが概ね以下の通りです。いずれも、結婚に伴い新生活を始めるための根幹となる経費です。

 

【新居の住宅費】

・持ち家の場合:新居の購入費

・借家の場合:新居の賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)

 

【リフォーム費用】

・修繕・増築・改築・設備更新などの工事費用

 

【新居への引越しの費用】

・引越しに伴う荷物の移動・運送にかかった費用

 

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