(※写真はイメージです/『円満相続ラボ」より)

後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「農地相続」について詳しく解説します。

農地を農業以外で活用する方法も

農地を自分で農業する以外に活用する方法は、農地の貸し出しの他、次のような方法もあります。

 


駐車場・商業施設に変更する場合、駅近はもちろん、駅・市内の中心部から離れていても、自動車の往来が多い国道沿い等へ建築すれば、大きな利益が期待できます。

 

ただし、自家用車やバス等の公共交通機関、歩行者もあまり利用しない場所では、収益の確保は非常に難しいはずです。

 

農地売却も駐車場・商業施設への活用も、大きな収益を得られる可能性はあります。しかし、生じ得るリスクを十分考慮する必要はあるでしょう。

相続した方がデメリット? 手放した方が良い農地の特徴

被相続人の所有していた農地が次のような場所・状態となっていた場合、手放した方が良いでしょう。

 

・被相続人が生前に農地経営を行い、管理は行き届いているが、相続人の生活圏から遠い距離にあり不便

 

・被相続人の代で既に農地が放置され荒廃している

 

相続人の居住地域から遠い距離に農地があり、今後の維持管理が難しく、農地の近くへ引っ越す予定もないなら、売却するか貸し出す方法を検討しましょう。また、被相続人の代で農地が荒地化している場合は、再び農地として活用するのは非常に困難です。

 

相続開始時、被相続人の財産が農地を含めた不動産資産しかなく、相続しても重い負担となる場合は、相続放棄を検討するのも一つの方法です。

 

農地の相続をする方法と相続を放棄する方法をそれぞれ解説!

ここでは農地を相続する場合、放棄する場合に分けて、その方法を解説します。

 

農地を相続する方法

相続が発生した場合、農地は不動産資産なので、まず農地を管轄する法務局にて相続登記を行いましょう。

 

1.被相続人の連続した戸籍謄本・相続人の戸籍謄本、相続人の住民票等を準備する

2.法務局にて登記申請書と必要書類を提出

3.相続登記完了後、農地の登記事項証明書を取得

4.相続開始を知ってから10か月以内に農業委員会へ届出書・農地の登記事項証明書を提出

5.なお、農地を売買するわけではなく相続するので、農業委員会には届出だけで済みます。

 

相続を放棄する方法

農地の相続放棄は、相続開始があった事実を知ったときから3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。なお、相続放棄をすれば、最初から放棄した本人(申述人)は相続人でなかったことになります。

 

次の流れで手続きを行いましょう。

 

1.申述人が相続放棄の申述書や被相続人および自分の戸籍謄本等を収集

2.期限以内に家庭裁判所へ書類を提出

3.家庭裁判所が照会書・回答書を送付

4.所定の書類に回答し返送

5.家庭裁判所から受理通知書が届く、相続放棄完了

6.家庭裁判所に書類を提出後、相続放棄の完了まで1ヵ月程度かかります。

 

農地相続に不安を感じたら、農地を管轄する市区町村役場・JAへ問い合わせてみましょう。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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