今回は、税務調査の対象となりやすい歯科医院の特徴を紹介します。※本連載は、中央税務会計事務所の税理士・中島由雅氏と、株式会社アックスコンサルティングの代表取締役・広瀬元義氏の共著『これ1冊で安心 歯科医院経営のすべてがわかる本』(あさ出版)の中から一部を抜粋し、歯科医院の節税、税務調査対策について解説します。

事前の通知なく税務調査が入ることはほとんどない

「税務調査が入る」と言われると、警察から尋問を受ける容疑者のような図を想像して緊張する先生もいますが、過度に恐れる必要はありません。

 

税務調査は、税金の申告が正しく計算されたものかどうか、行政機関が確認するために行われます。その対象に選ばれる理由は、次の2つのうちのどちらかです。

 

●長期間(おおむね5年以上)税務調査が入っていない歯科医院

●同じ規模の他院と比べて接待交際費の割合が異常に多い、昨年度と比べて利益が異常に少ないなど、明らかに「怪しい」と思われる数値を出している

 

前者であれば「ちょっと確認だけさせてください」という程度です。後者であっても、意図的に脱税をしたのでなければ、質問に正しく答えて誤解を解くことができれば大丈夫です。

 

どちらの場合でも、事前に通知が来ます。「いきなり国税調査官が来た!」というケースは、現在はほとんどありません。仮に来たとしても、顧問税理士が来るまで調査を待ってもらいましょう。

調査日時や調査項目も事前に通告される

通知は主に電話で、調査の日時、場所、調査項目、調査期間などについて、納税者である院長と、顧問税理士に伝えられます。この時点で「何について調べられるのか、よく分からない」と混乱するかもしれませんが、税理士にも同じ内容が伝えられているため、あとで確認をすれば問題ありません。

 

テストでも試合でも、万全の準備ができていなければ、当日に焦ったり混乱したりして、不利な状態になってしまいます。税務調査も同じです。

 

事前に次の4点について、しっかり確認をしておきましょう。

 

①必要書類の準備

どの項目について調査を行うか事前に通告されるため、その項目に関係する資料を揃えておきます。「○○を見せてください」と言われたときにスムーズに提示できるよう、できれば指定された期間の資料を、年度ごとに段ボール箱などにまとめておくといいでしょう。

 

次回に続きます。

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    本連載は、2015年7月1日刊行の書籍『これ1冊で安心 歯科医院経営のすべてがわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    これ1冊で安心 歯科医院経営の すべてがわかる本

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    中島 由雅,広瀬 元義

    あさ出版

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