(※写真はイメージです/PIXTA)

夫が亡くなった際、妻と子供で「遺産」はどのように相続されるのでしょうか、また「相続税」はどのくらいかかるものなのでしょうか? 後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の中から、行政書士事務所Terroir・代表行政書士である鎌田昂伺氏が監修した記事を一部抜粋・編集してお届けします。

夫が亡くなった場合に相続手続きはどのように行う?

ここでは、相続手続きの基本的なプロセスや必要書類、法定相続人が未成年の場合について解説します。

 

相続手続きの流れ

 

相続手続きに法定された期限はありません。しかし、相続税が発生する場合は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税申告が必須となります。なお、申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。

 

そのため、相続税申告の対象となる場合には、相続税の申告期限に合わせて手続きを進めなければなりません。相続手続きの流れは次のような手順となります(法定相続の場合)。 

 

1.被相続人の死亡後、死亡届を提出:確認後、7日以内に市区町村役場へ提出

2.被相続人の介護保険資格喪失届・世帯主の変更届・住民票の抹消届:死亡日から14日以内に市区町村役場へ提出

3.相続人の確認(戸籍収集):法定相続人は誰になるのかを確認

4.財産調査:不動産評価額、死亡日時点の預貯金の額、生命保険の有無、負債の有無等の確認をして相続財産全体を把握する。

5.遺産総額から相続税の申告の必要の有無を判断

6.申告しなければならない場合、申告に必要となる書類を収集

7.遺産分割協議のうえ、遺産の分配方法を決定する。

8.税務署へ申告、税金を納付する。相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×相続人数)」の範囲内で、課税価格の合計額が収まる場合、税務署への相続税申告・納付は不要です。

相続手続きに関する必要書類

相続に関して、各行政機関に提出する書類は以下でご紹介していきます。

 

被相続人の死亡にともなう各種手続き

 

次のような届出を提出することになります。

 

・死亡届(原則として死亡を知った日から7日以内)→医師による死亡診断書(死体検案書)を添付し、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場の窓口へ提出

・死体火葬・埋葬許可申請(死亡届と一緒に届出)→死体火葬許可申請書を提出

・年金受給停止手続(国民年金14日以内)→被相続人が年金受給をしていた場合、年金受給権者死亡届に年金証書または除籍謄本を添付し、社会保険事務所または市区町村の窓口へ提出

・介護保険資格喪失届(死亡日から14日以内)→介護保険証等を市区町村の窓口へ提出

・住民票の抹消届・世帯主の変更届(死亡日から14日以内)→本人確認書類(運転免許証等)を提示し、市区町村の窓口へ提出

 

相続税の申告手続き

 

相続税の申告が必要な場合は、主に次の書類を被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。なお、ケースによっては追加の書類が要求される場合もあります。

 

・相続税申告書

・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本

・死亡診断書

・相続人の本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証の写し等

・遺言書または遺産分割協議書の写し

・相続人の戸籍謄本・住民票

・相続人全員の印鑑登録証明書

・金融資産に関する証明書:預金残高証明書や通帳等(最低でも過去3年間の履歴を確認)

・不動資産に関する証明書:登記簿謄本や固定資産税評価証明書等

・葬儀費用の領収書

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※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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