「不動産」をめぐるトラブルがもっとも多い
2.“分けられない遺産”の相続
不動産のように“分けられない”資産が遺産として残された場合、これがもっとも遺産相続トラブルの種となります。
不動産の分割方法には、以下の4つがありますが、どれもデメリットがあります。
①現物分割
分筆などをして、土地をそのまま分けるという方法ですが、あまり現実的ではありません。
②換価分割
不動産を売却し、お金に換金して分割する方法で、もっともポピュラーです。
③代償分割
家を相続した人が、他の相続人に金銭を支払うという方法です。ただし、この方法をとるには多額の現金をもっている必要があります。
代償金を支払えるほどの現金がないとなると、結局家を売って相続人みんなでお金を分ける方法(②換価分割)をとることになるわけですが、現実には「住み慣れた家を手放したくない」という方も多いので、これが大きな問題となります。
④共有分割
相続人全員で不動産を共有する方法です。それぞれが相続登記を行い、法律で定められた取り分(法定相続分)をもちます。ただし、売却時や大規模な改修を行いたい場合は全員の同意が必要になるなど、将来的にトラブルになることが多いです。
したがって、現実的には②換価分割か③代償分割のどちらかによって分割が行われているというのが実際のところです。
解決策としては、遺産をのこす(将来的に被相続人となる)方が遺言書を作成しておくというのが最も有効な手段です。誰に・どのように分配したいかをあらかじめ遺言書に記しておくことで、トラブルが回避できるでしょう。
3.相続人の1人による「遺産の独占」
「遺産はすべて俺がもらうよ。だって、長男だから」など、続柄や被相続人との関係性を理由に複数人いる相続人のうちの1人が遺産を独占した場合、これは非常にトラブルになりやすいです。
昔、「家督相続※」があった時代は長男がすべて承継するケースもありましたが、現在、そのようなことがあった場合は法律上の権利に基づき是正を求めることができます。
※ 家督相続……戸主が隠居・死亡した場合、長男がすべての財産と戸主の地位を相続するというもの。明治31年~昭和22年まで施行されていた。
対処法としては、「遺留分減殺請求をする」ということに尽きます。請求の対応が難しい場合には、専門家に相談されることをおすすめします。
◆まとめ…「事前の確認+遺言書」さえあればトラブルは防げる
今回みてきたように、相続で揉める事例というのは本当にパターンが決まっています。また、トラブルの多くが、少額の相続だからとなにも対策していないことによって起こっています。
しかし、生前に「誰に・どのくらいの相続分があるのか」という確認と「遺言書」が備わっていれば、多くの場合はトラブルを回避できます。
遺産は金額にかかわらず、相続人全員が納得できる形で残してあげるというのが後々のトラブルを生まない一番の対処法です。
<<<【司法書士が解説】遺産相続でよくあるトラブルと対処法・前編>>>
加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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