「争族」は少額財産の相続こそ起きやすい
「相続の争いはお金持ちや資産家などに発生するものであって、一般家庭には縁のないこと」と思うような方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「争族」というのは少額財産しかない場合であっても起きるものです。むしろ、お金がないからこそ「少しでももらいたい」という気持ちが生じやすく、トラブルになりやすいといっても過言ではありません。
今回は、相続財産のほとんどが「自宅」や「少額の現金のみ」といった相続において起きやすいトラブル事例をみていきましょう。
「少額財産」の相続がトラブルになるワケ
少額の現金と自宅のみが相続財産だった場合、相続においてなにが原因でトラブルに発展するのでしょうか。
現金の場合は、相続人が均等に割ることでトラブル回避を容易にすることができますが、不動産の場合はこれを均等に割るということができません。
例として、Aさんの相続において配偶者(妻)とその子ども2人が相続人だった場合を考えてみましょう。A家の財産の合計額が2,000万円で、そのうち自宅の価値が1,950万円、現金が50万円だったとします。
Aさんが亡くなって、妻が自宅を相続したとすると、子どもに残された財産というのは少額の現金50万円のみになります。
しかし、子どもは本来1人500万円の相続権があるはずです。たとえ遺言でAさんが「妻に自宅を相続させる」とのこしていた場合であっても、なお子どもたちには1人250万円の「遺留分減殺請求権」を持ちます。
自宅(1,950万円相当)を相続した妻が、子どもたち2人に遺留分を支払うだけの現金を持ち合わせていなかった場合、どうなるのでしょうか?
“法律上平等な相続”では「自宅を売るしかない」
法律上平等な相続を行う場合は、妻はこの自宅を売却し、遺留分を支払うために現金を獲得し、子どもに分け与えなければならないということになります。
しかし、はたしてこれが本当に「平等な相続」といえるのでしょうか。
これは多くの家庭で発生しており、「非常に深刻な問題」といわれています。実際、こういったケースでは多くの家庭で妻が慣れ親しんだ自宅を相続することになりますが、子どもたちは「それ相応の財産をもらえない」というところに不満を感じます。反対に、妻は子どもたちから「遺留分減産請求」を受けるとその自宅に住めなくなってしまうという問題があるわけです。
国はこの問題を重く受け止め、2020(令和2)年に「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が制定されました。これは、慣れ親しんだ自宅を妻が手放すことがないよう、たとえ相続財産が自宅だけだったとしても、生前に最大限の相続対策を行うことで妻が引き続き自宅に住むことができるというものです。
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