(※写真はイメージです/PIXTA)

50代の女性の父親は、再婚後、再婚相手の父親と共同名義で家を建てていました。そろそろ相続について考えるべきタイミングとなりましたが、父親が暮らす家の権利関係について、非常に面倒な問題が放置されていることが判明しました。どのように対応すべきでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。

「父は、再婚相手の親と共有名義で家を建てていて…」

今回の相談者は、50歳のパート主婦の加藤さんです。80歳と高齢になった父親の、将来の相続の件で不安があるということで、筆者のもとを訪れました。

 

「私の父は、私の母と離婚したあと、いまの奥さんと再婚しました。いまの奥さんとの間には子どもがいません」

 

加藤さんの父親は再婚後、後妻の親と同居するため、後妻の父親とお金を出し合い、共有名義で戸建てを購入しました。割合は、後妻の父親が3分の1、加藤さんの父親が3分の2です。

 

また、加藤さんの父親が家を購入したのは30年前で、いまもそこに夫婦で暮らしています。後妻の父親は15年以上前に亡くなっています。

父と後妻が暮らす家に「放置された問題」

加藤さんの父親は去年あたりから、入退院を繰り返すようになりました。加藤さんは父親の家から数十分の場所に別居していますが、ほとんど毎日のように通い、面倒を見ているといいます。同居している再婚相手は体が弱く、体格のいい父親の介護が難しいのだそうです。

 

「正直、父はいつ亡くなってもおかしくない状況です。ですが、このままでは、相続になったときに面倒が起こるのではないかと…」

 

加藤さんの父親の相続人は、後妻・長女である加藤さん・二女である加藤さんの妹の3人です。父親は普段から面倒を看てくれる加藤さんに家と預金の一部を渡したいと、自筆で遺言書を書いています。後妻も「生涯自宅に暮らせるのであれば、それでいい」といっており、その件についても家族内で了承済みです。

 

父親の財産は、自宅が1,500万円、預金が500万円程度と、相続税はかかりません。遠方に暮らす妹は、父親の介護を引き受けてくれる加藤さんに感謝しており、父親の遺産はいらないといっているそうです。

後妻亡きあとは、後妻の弟が「権利を相続」することに

加藤さんの父親の相続は遺言書が準備されているものの、困っているのは、自宅に含まれる「後妻の父親の名義」の部分です。亡くなってから15年以上経っていますが、じつは名義変更がすんでいないのです。

 

相続税がかかる財産でもなく、固定資産税も加藤さんの父親あてに来ていたことから、持ち分の名義替えをしなくても問題なく、放置されてきたのでした。

もし、後妻の弟が権利を主張することになったら?

加藤さんは後妻と養子縁組をしていません。もし後妻が亡くなったときに、加藤さんの父親が存命であれば、後妻の財産を配偶者として相続することになりますが、現状では考えにくいでしょう。後妻には実子がいませんが、弟がひとりいるため、その弟が相続人です。後妻と共有名義となる家に、後妻亡きあと、まったくの他人である後妻の弟から権利を主張されては大変です。

 

打ち合わせに同席していた提携先の司法書士は、

 

「まず、後妻さんのお父さんの持ち分を相続登記して後妻さん名義としてもらいましょう。そのうえで、家の名義が加藤さんにまとまるよう、後妻さんにも遺言書を作成してもらい、加藤さんに遺贈してもらいましょう」

 

とアドバイスしました。加藤さんは、

 

「わかりました。できることから手続きを進めていきます」

 

と、即答されました。

 

手始めに行う相続登記ですが、後妻の父親の戸籍謄本を集めることが必要です。亡くなった方の誕生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要になりますが、後妻が委任すれば、司法書士が代行して取得することができます。

 

不動産の相続登記ですが、今後は亡くなってから3年以内に終了しないとペナルティが課されることになりますので、注意が必要です。

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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