年金生活者支援給付金とは
年金生活に入ると、働き盛りの頃と比べて収入が限られるうえ、年齢が上がれば上がるほど体も思うように動かなくなります。そうなった場合に、お金が足りなくなってしまうと、目も当てられません。
もちろん、わが国では憲法で生存権が保障されているので、最終手段として生活保護の制度があります。しかし、そこへいく前に、あまり知られていませんが、公的年金制度の枠内で、足りない分をある程度カバーしてもらえる制度があります。
それが、「年金生活者支援給付金」です。
年金生活者支援給付金は、年金生活者のなかでも公的年金をはじめとする所得金額が低い人を対象として、公的年金に上乗せして支給してもらえるお金です。
2019年10月から、所得が一定基準を下回る公的年金の受給者をサポートするために給付されています。消費税の税率が10%に引き上げられた分を財源としています。
65歳以上の基礎年金受給者の方を対象とする「老齢年金生活者支援給付金」、障害基礎年金の受給者を対象とする「障害年金生活者支援給付金」、遺族基礎年金の受給者を対象とする「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
これらのうち、老後に関係するのは主に「老齢年金生活者支援給付金」です。本記事では、これに重点を置いて解説します。
受給要件
老齢年金生活者支援給付金の受給要件は以下の通りです。
【老齢年金生活者支援給付金の受給要件】
・65歳以上の老齢基礎年金受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が78万1,200円以下
※78万1,200円超~88万1,200円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象
78万1,200円は、月額に直すと65,100円です。したがって、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が65,100円以下であれば、受給対象ということになります。
以下、重要なポイントについて解説を加えます。
◆繰り上げ受給、66歳以降の遡及受給に注意
まず、65歳以上の老齢基礎年金受給者でなければならないので、65歳より前に繰り上げ受給をする場合は65歳になるまで年金生活者支援給付金を受給できません。
また、66歳以降に65歳時点に遡って老齢基礎年金を一括請求した場合は、その分については年金生活者支援給付金を受給できません。
◆非課税所得は除外
所得額を計算する際、非課税所得は除外されます。
たとえば、障害年金、遺族年金のほか、損害賠償金、医療保険の保険金等は除外されます。
◆公的年金等の合計が78万1,200円を超えたら「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れることも
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が78万1,200円超だったとしても、88万1,200円以下であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れます。
これは、そのゾーンの人の所得が「老齢年金生活者支援給付金」を受け取った人に逆転されてしまうのを防ぐためです。