義父の療養看護に努めても…相続人ではない長男の妻
田中弘さん(仮名、以下同)は、長男の学さん、学さんの妻である恵子さん、学さんの子どもで孫の大樹君と瞳ちゃんと暮らしています。弘さんの妻の京子さんは、すでに亡くなっています。田中さんには、長男の学さんのほかに長女の真由美さんがいますが、真由美さんは結婚して家を出ており、弘さんたちと離れて暮らしています。
京子さんが亡くなってからというもの、家事は長男の嫁である恵子さんが一手に引き受けてきました。年齢を重ねた弘さんの体が不自由になると、それに加えて介護・療養看護と、すべてを恵子さんが務めてきました。
このようなケースにおいて、弘さんが亡くなった際、長男の嫁である恵子さんの家事や療養看護は、相続に反映されるのでしょうか?
民法の改正で、介護者当人の特別寄与料の請求が可能に
前提として、弘さんの相続人は学さんと真由美さんの2人であり、相続分は、各2分の1ずつとなります。
これまでは、被相続人の療養看護は、相続人である学さんの取り分を多くする「寄与分」として取り扱われてきました。
恵子さんが療養看護に務めていたとしても、それは学さんの相続分に上乗せするという形で認められていたのです。
学さんと真由美さんの相続分が2分の1ずつであるところ、「恵子さんが弘さんの療養看護に務めたことにより財産が減らなかった」という場合には、要介護に費やした労務提供に対する寄与分を考慮して、学さんが2分の1よりも多くもらえるという取り扱いをしてきたのです。
しかし、民法が改正され、現在では恵子さんの療養看護は、学さんの寄与分として主張するほかに、恵子さんの「特別寄与料」として相続人に請求することも可能となりました。
特別寄与が認められる親族の範囲とは?
では、この特別寄与料は、どのような場合に認められるでしょうか?
まず、被相続人の親族である必要があります。親族というのは、六親等以内の血族と配偶者、三親等内の姻族ということとなります。
残念ながら、内縁の妻や同性のパートナーには認められません。
恵子さんは、弘さんからすると子どもである学さんの妻で、一親等の姻族となりますので、親族の要件を満たします。
特別寄与が認められる療養看護とは?
次に、どのようなことをしたら特別寄与料が請求できるでしょうか?
まず、特別寄与料が認められる行為としては、療養看護等の労務を提供したことが必要です。
特別寄与料が発生する療養看護がどのようなものかというと、まず、被相続人が要介護度2以上の状態にあることがひとつの目安とされています。
そして、療養看護をしたことによって、ヘルパー等を雇わずに済み、被相続人の財産が減らなかった、もしくは増加した、などの事情が必要となります。
ここで、注意をしなければならないのは、病院に入院をしていたり、介護施設に入居していたりした場合です。
頻繁に会いに行ったり、生活に必要な物を持って行ったりする場合もあると思いますが、入院や介護施設に入所している場合の療養看護は、病院や施設の職員が行うため、お見舞いは特別寄与料の対象である療養看護には当たらないのです。
また、その療養看護等の労務が無償であったことも重要です。面倒を見るのに1回いくら、1日いくら、1ヵ月いくら…など、お金をもらっていた場合は、無償で療養看護をしていたことになりませんので、特別寄与料は請求できません。
このように「無償で」「療養看護等の労務を提供した場合」に特別寄与料が請求できるのです。
特別寄与料、誰にいくら請求できる?
さて、どの程度を特別寄与料として請求できるかですが、介護報酬を参考にして、その5割から7割程度といわれています。
金額の決定後、相続人に対して特別寄与料を請求することになります。
特別寄与料の全額は、全相続人の相続割合に応じて請求するため、今回のケースでは、恵子さんは相続人である学さんと真由美さんに、特別寄与料を2分の1ずつ請求をすることになります。
長男の嫁である恵子さんが請求できる特別寄与料の説明は以上です。
弘さんが自宅で生活している際に、ヘルパー等がいないと生活ができない状況にありながら、恵子さんが療養介護に務めたことでヘルパー等を雇わなくても生活ができ、弘さんの財産が減らずに済んだという場合、「恵子さんのおかげで減らずに済んだ金額」の5割から7割くらいを特別寄与料として、相続人である学さんと真由美さんに請求できるということとなります。
高島秀行
高島総合法律事務所 代表弁護士