現金がない場合は「生命保険」を活用
現金を残せなかった場合は、「生命保険金の活用」もひとつの手です。
生命保険金は原則として、遺産に該当しません(=「保険金受取人の固有の権利」)。したがって、今回の例で生命保険金の受け取り人を長男にして生命保険をかけた場合、父親の死亡時に長男が生命保険会社から受け取る保険金は、他の相続人である長女や次女に分配する必要がありません。また、この保険金は遺留分の計算に含める必要もありません。
よって、長男がもしも遺留分減殺請求を受けた場合、この保険金(現金)を用いて遺留分の支払いにあてることができます。
まとめ
経営者の相続においては、法的に認められる以上、「遺留分減殺請求」を受けた場合家族にどんな事情があったとしても、一相続人が多額の現金を支払うリスクが常に存在します。
また、遺産分割協議がまとまらなければ、会社株式も相続人の共有財産となってしまい、安定的で機動的な会社経営が難しくなってしまいます。
事業承継が絡む場合の相続は、生前の対策がとにかく重要です。
どのような承継方法を選択するかは、本記事を参考に実際の状況を鑑みて選択し、ぜひ生前対策に役立てていただければと思います。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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