(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産投資は、収益を上げられる可能性がある一方で、思わぬトラブルが発生するリスクもあります。土地上に建物を新築する場合、実は、何事もなく完工までたどり着けること自体、容易ではありません。本記事では、不動産取引に関する法律実務に精通し、自身も不動産投資家である弁護士・山村暢彦氏が、著書『失敗しない不動産投資の法律知識』(中央経済社)より、建物を新築する際に警戒すべきリスクと対処法について解説します。

建設業界で繁忙期に起きてしまう「連鎖倒産」

建設業界は、「元請」→「一次下請」→「二次下請」→「各種専門職人」等々、業界が「垂直構造」にならざるを得ません。この構造と、「景気が良い」=「人手不足」の状況によって、ここ数年は連鎖倒産等も多発してしまっています。

 

どういうことかというと、建築会社は、常時正社員を雇っているというよりは、工事現場ごとに、独立採算の職人を雇って仕事を行うことが多いです。そうすると、仕事が多く(=現場が多く)なれば、職人の外注費用が上がります。

 

すると、現場で指揮をとるリーダー格の人材や実際に作業を行う現場の人が予算の都合で雇えない状態になってしまいます。思ったように人が雇えないと、当初立てた建築計画どおりに工事が進まず、工事の進捗が遅れたり、最悪ストップしてしまいます。

 

工事が進まないとなると、施主、注文主がお金を払ってくれません。大抵の建築では、工事着手時、中間検査時、上棟時、引渡し時などの3〜4回のタイミングに分けて工事代金を支払うことが多いのですが、工事が進まないと代金を払ってもらえないのです。

 

こうなると、完全に悪循環で、今度はお金がないから、また職人が雇えないという負のスパイラルが発生してしまいます。

 

先ほど「建設業界は垂直構造」と言いました。二次下請会社でこのようなトラブルが生じると、そのしわ寄せは一次下請会社にきます。

 

一次下請会社としては、二次下請会社に支払った分の工事も進んでいないのに、元請会社との関係で工事を進めるためには、身銭を切って現場の職人に依頼を出すほかありません。

 

一つ二つの現場なら貯金を切り崩して何とか頑張ることができるかもしれません。しかし、複数トラブルを抱えていくと、どこかで限界を迎えます。

 

このように、現場で職人を仕切る一次下請、二次下請が連鎖倒産するということが起きてしまうのです。

建築会社が破産すると、投資家大家はどうなる?

大家さんは、建築途中に建築会社が破産すると、困った状態に陥ります。

 

まず、建築会社が破産してしまうと、法的な破産手続に巻き込まれることになります。建築途中の建物は、基本的に建築会社側に所有権があると考えられるため、自分の土地に、未完成の他人の建物が建った状態になってしまいます。

 

破産手続がスタートしてしまうと、破産管財人という破産した会社の財産を清算する裁判所選任の弁護士と協議して、その建物の清算手続をしていくほかありません。

建築会社破産のなかでも最悪なケース

破産管財人弁護士も合理的な判断をしてくれることが多いので、最後は自分の土地を自分で使えるようにはなりますが、司法の手続ですので、やはり時間がかかることは否めず、数年間その土地を利用できない可能性も想定されます。

 

土地を融資で購入しているとなると、非常にダメージが大きいですが、その場合、破産手続によって最終的に解決する、建築途上の保険等によって破産時には保険が下りるので致命傷にはなりづらい、という点では、まだよい事態です。

 

最悪なケースは、建築会社が夜逃げした場合です。これは本当に最悪です。未完成建物については、何とか完成までこぎつけなければなりません。大変ですが、実働していた現場の職人の方たちに二重払いになったとしてもお金を支払って、完成させてもらうほかありません。

 

私が担当した案件では、元請や一次下請が破産しそうになっていたものの、二次下請が稼働していたため、何とか二次下請と再契約し、金銭的な問題だけで終わらせることができたということがありました。

 

もっとも、予算がギリギリで組まれていれば、大家さん側で余分に支払って完成させることができない場合もあるでしょう。残念ながらそのような場合、大家さん側にも「破産」という選択肢が浮かんできます。

 

建築の進捗にもよりますが、ある程度工事が進んでいれば前述のように、何とか完成までこぎつけるしかありません。他方、工事がまだ始まったばかりで建築途中の建物を壊したほうが早いという場合もあるでしょう。

 

このような場合でも、原則として未完成建物の所有権は建築会社にあるので、壊そうとすれば、その建築会社の承諾がないといけません。承諾がなければ、裁判を行って権利関係をはっきりさせてから壊す必要があります。

 

もっとも、夜逃げされた後では、裁判を起こそうにも、書類が送達できないため、通常よりも数か月単位で時間が多くかかってきます。

 

また、裁判というのは、勝った後にも「判決書」という書類が発行されるだけで、今回のように建物を取り壊したいというのであれば、別途「強制執行手続」を経て更地に戻す必要があります。

 

このように、中途半端な建物を残されると大家としては非常に困ってしまいます。

 

「倒産に備えた保険」が世の中には存在します。ただ、この手の破産関係の保険というのは、「相手方企業が正式に破産したという証明」が取れなければ保険金が支給されないことが多いです。

 

具体的には、弁護士が介入して破産する旨の通知書を出したとか、破産決定が裁判所から出たなどを基準にしていることが多いです。

 

すなわち、夜逃げされてしまうと、この手の破産手続が正式に進んでいるわけではないので、破産に備えた保険は、ほとんど機能しないことが多いです。

ある程度のトラブルを覚悟しておくべき理由

ある投資家の方は、「(土地から新築で建築するのって)地雷原をいかに早く駆け抜けるかってぐらい危ない状態なんですね……」とおっしゃっていました。とはいえ、本来、取引先企業の破産は、「弁護士だから、そんな場面に遭遇することも多いでしょう」という声も聞こえてきそうです。

 

確かに、ある意味そういう部分もあります。あるのですが、「土地から新築」では、どうしても建築費を安く抑えたい以上、中小企業の建築会社へと依頼するほかないので、このようなトラブルに遭遇するリスクが高いことは肝に銘じておいたほうがよいと思います。

良い建築会社を見極めるポイント

良い建築会社を見極めるための絶対の正解はありません。ただし、多数の建築トラブルをみてきた経験から、少なくとも気をつけるべき建築会社のポイントをご紹介したいと思います。

 

◆基本は同業者の紹介と情報会社の与信情報を基に選ぶこと

まずは、セオリーの選び方としては、設計会社、不動産会社等の「紹介」や、帝国データバンク等の「与信情報会社」の情報を参考にする方法です。

 

「紹介」というのは、古い手法ではありますが、紹介者の顔を潰すわけにはいかないので、しっかり丁寧に仕事をやってもらえる可能性が高いです(受注者側からすると、紹介者を失うことは、1つの現場以上の将来的な仕事の受注を失うことにつながりかねません)。

 

会社規模や、与信情報等を参考にするのも当然のセオリーです。会社規模が大きいほど、負債等を受け入れるだけの体力、資金力が大きいのですから、一般的には安全な傾向が高いと言えます。

 

◆営業担当者の「人柄」には安易に頼らないほうがよい

逆に、営業担当者等の「人柄」を中心に決めるのは避けたがほうがよいと思います。規模が大きい会社では、営業担当としてのスキルや作業面に配慮せず、受注するだけをメインに考えて、「人柄のよい」「愛想のよい人物」などが配置されている可能性もあります。

 

工事担当者とも常々円滑にコミュニケーションが取れるというのは、工事途中でも一定の効果があるとは思いますが、それでも工事遅延や破産の問題は一担当者レベルではどうにもできないことが多いものです。

 

担当者レベルでの人柄判断は避けたほうがよいと思います。

 

強いていうなら、会社全体の雰囲気や、社長の人柄等で信頼できるかどうかを見ていくほかないでしょう。

 

 

山村 暢彦

弁護士法人 山村法律事務所

代表弁護士

本メディア並びに本メディアの記事は、投資を促すもの、あるいは特定のサービスへの勧誘を目的としたものではございません。また、投資にはリスクがあります。投資はリスクを十分に考慮し、読者の判断で行ってください。なお、執筆者、製作者、株式会社幻冬舎ゴールドオンライン、幻冬舎グループは、本メディアの情報によって生じた一切の損害の責任を負いません。

失敗しない不動産投資の法律知識

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山村 暢彦

中央経済社

不動産投資を始めようとしている方、不動産投資の経験のある方、次世代に賃貸不動産を遺したい方。人に貸すための不動産購入で失敗しないための法律知識がわかる本。

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