(※写真はイメージです/PIXTA)

建物、土地などを所有していた人が亡くなり、その遺産を相続した人の名義に変える手続きを「相続登記」といいます。これまでは任意でしたが、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。こうしたなか、現在でも相続登記をしなかったばかりに「思わぬ問題」に直面することがあると、牧野FP事務所の牧野CFPはいいます。実家の建替えを計画したDさんの「無知が招いた結末」をみていきましょう。

土地・建物を「Dさん名義」にする手順

祖父名義の土地・建物をDさん名義にするには、まず名義人を祖父→父に変更する必要があります。

 

これをするためには、祖父の相続人全員が長男(Dさん父)への遺産分割を認めた旨を示す「遺産分割協議書」の作成が必須です。

 

ここでいう相続人とは、すでに長男の嫁(Dさんの母)は亡くなっていますので、祖父の4人の子どもたちを指します。ただし、長女(叔母)、次男、三男(叔父)はすでに亡くなっているため、「代襲相続人」として相続人はその2人の子ども(Dさんの従弟)とDさん(父の代襲相続人)となります。

 

筆者作成
[図表]D家の家系図と相続関係人 筆者作成

 

こうして作成した遺産分割協議書を添えて、祖父から父名義に相続登記を行います。

 

そしてようやく父名義になった土地・建物に、1人っ子であるDさんが相続登記申請を行えば、Dさん名義にすることができます。

叔父の思わぬ抵抗…「手付金」が水の泡に

Dさんは、父の三回忌法要を2ヵ月後に予定していたため、そのときに遺産分割協議をお願いすることにしました。K工務店の社長にも、そのときまで着工を待ってくれるように頼み、了承してもらいました。

 

そして、法要のあと、当事者に残ってもらい、Dさんは、「実家を建替える。そのために、全員が承諾した遺産分割協議書がいる」と話しました。

 

異論が出ることなく全員快諾してくれると思いきや、そうはいきませんでした。叔父(三男)が、「Dさんの父からまだお金をもらっていない。もらってから協議に応じる」と言い出したのです。いったいどういうことなのでしょうか。

 

叔母(長女)がいうには、祖父の遺産を相続する際に、きょうだい4人で遺産を均等に分割することができず、揉めたといいます。叔父(三男)は遺産を一番多くもらった長男(Dさんの父)に、不足分を現金で要求。しかし、そのときは、まだ存命だった次男が叔父(三男)を取りなしたそうです。

 

このような状態では、遺産分割協議に応じてもらうことはできません。結局Dさんは、経過をK社長に話し、仮契約を解約。300万円支払っていた手付金は、すでに準備し始めていた新築用の資材費や、図面作成などの実費分を差し引き、150万円戻してもらいました。

 

Dさんも父も、相続登記のことは知らなかったようです。

 

しかし、相続や不動産に関わる資金は高額になりがちです。大金を扱うときは、専門家の助言を得ながら行動したほうが間違いないでしょう。

 

Dさんが実家の建替えを実現するには、なにはともあれ、まず叔父との関係修復の糸口を見つけるしかありません。

 

【参考】

※ 参照(サマリー):法務省「相続登記のパンフレット」

 

 

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員

 

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