前回は、2代先までの資産承継を設計できる「後継ぎ遺贈型信託」の概要と、活用する際の留意点について説明しました。今回は、死後事務委任信託を活用して、自分の死後、第三者の手を煩わせずに葬儀や行政手続きを済ませる方法を見ていきます。

他者を煩わせず、ひっそりと逝きたい人が増えている

人が死亡すると、葬儀、埋葬、供養をはじめとした身辺整理にさまざまな事務が発生します。遺体の引き取り、親族や友人への連絡、遺品の整理、相続人への財産引継ぎなども、だれかが行わなければなりません。最近は、身寄りのない高齢者以外にも、子供や孫と分かれて暮らす「おひとりさま」と呼ばれる独居老人が増えていることもあり、親戚やご近所に迷惑や手間を掛けることなく、ひっそりと葬儀を済ませて身辺整理を行いたいというニーズは高まっています。

 

こうしたニーズに応えるため、最近は「死後事務委任契約」を生前に締結し、身辺整理をあらかじめ第三者に委託しておくという対策が取られつつあります。

 

遺言書において死後事務委任条項を盛り込むこともできますが、遺言書が開示されるのは死後の法事がひととおり済んでからということが多いため、故人の希望が実現されない可能性が高くなります。相続という財産的な部分を越えて、葬儀という事務的な部分にも故人の希望を確実に反映させるエンディングサービスとして、死後事務委任契約は注目されています。

 

しかし実際には、死後事務にはそれぞれ費用がかかります。この費用は、委任者である故人の財産から賄われることになりますが、相続が発生した時点で、故人の預貯金は遺産となってしまい、相続手続が完了するまでは口座から現金を引き出すことができません。生前に事務費用の預託を受けた受任者が、委任者の死後、相続人から訴訟を提起されたケースも過去にはありました。

 

これでは、せっかく故人が思い描いたしめやかな人生のしまい方が、かえってトラブルの種となってしまいかねません。

祭祀行為全般の信託を設定し、死後事務受任者を指定

この問題の解決にも民事信託が活用できます。死後事務委任契約に加えて、祭祀行為全般についての信託を設定して、受託者として死後事務受任者を指定するのです。

 

生前の信託契約によって、祭祀のための金銭は「信託口」口座で管理されることになり、委託者の死後、口座が凍結されるおそれはなくなります。受益者は、委託者の生前は委託者、死後は例えばお墓のある寺院として設定します。実際に死後事務を行う受任者が、財産を管理する受託者でもあるため、スムーズな事務の執行が可能になります。

 

ただし、裏を返すと、受任者兼受託者の悪意により全く事務が行われないという危険性もありますので、信託監督人として、弁護士・司法書士などの専門家を選任しておくことが大事になります。

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