公務員がマンション経営を行う際の注意点
公務員が副業としてマンション経営を行う場合には、一定の基準を超えないようにしなくてはなりません。「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」には、不動産経営に関して以下のような基準が記載されています。
・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上
・独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上
・不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上
つまり、マンションの規模が4棟9室以下、家賃収入が年額で500万円未満という基準を満たすことができれば、公務員でも副業としてマンション経営を行うことができるのです。
マンションの管理はほかの人に任せなくてはならない
公務員がマンション経営を行う際には、管理方法にも気を付ける必要があります。自分でマンションの管理を行うと、事業として判断されてしまい副業として認められなくなってしまうのです。
「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」には、不動産の管理方法について、以下のように定めています。
つまり、マンションの管理業務に関しては、すべて管理会社に任せてしまえば全く問題ないのです。また、管理会社に任せれば、家賃の入金確認や入居者とのトラブルを解決するなどの手間がかからず、楽にマンション経営を行うことができます。
きちんと許可を取ってルールを守れば安心して副業ができる
ここまでご紹介した通り、公務員の副業は法律で禁止されていますが内容次第では可能なのです。事前に「自営兼業承認申請書」を提出して許可を取り、マンション経営なら年間の家賃収入が499万円以内に収まるようにするなどのルールをクリアすれば罰せられる心配はありません。
先にも述べましたが、マンション経営の良いところは安定した家賃収入が得やすいことです。公務員が副業として行う場合は、年間の家賃収入は500万円以下にするのがルールなので莫大な収入が得られるわけではありません。しかし、毎年数百万円単位の副収入を得ることができれば、経済的にかなり余裕がある暮らしができるようになります。
そもそも、公務員は社会的な信用性が高いので、マンションや土地を購入する際にローンの審査に通りやすいという利点もあります。公務員であることのメリットを上手に活用して、副業で安定した収入を得るために、マンション経営は最適な手段と言えるでしょう。
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