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不動産売買契約書作成は誰がするのか
売買契約書は仲介に入っている不動産会社が作成するケースがほとんどです。売主、買主共に同じ会社であれば問題はありませんが、異なる場合は、作成業者を決定する協議を行い決定します。
不動産売買契約書でチェックすべき項目
不動産売買契約書で必ずチェックしておきたい項目は以下のとおりです。
①契約当事者の特定
②売買対象物件の表示、面積
③売買代金の額、支払い時期
④契約解除に関する定め
⑤危険負担
⑥瑕疵担保責任
①契約当事者の特定
不動産売買契約を締結する際は売主、買主両者の情報を売買契約書に明記する必要があります。売主、買主の住所、氏名、法人であれば会社名や商号、代表者氏名、事業所住所を売買契約書に記載します。
②売買対象物件の表示、面積
売買の対象となる不動産の記載が必要です。物件を特定するために、土地建物とともに不動産登記簿に記載された事項を記載します。
土地:所在、地番、地目、地積
建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
土地建物ともに登記簿に記載されている所在地、地番は住居表示(住所)とは異なりますので注意が必要です。また、土地の面積については不動産登記簿上の面積(公簿面積)と実際に測量をした場合の面積(実測面積)と異なる場合がありますので、公簿面積で契約するか実測面積で契約するかなどを明確にしておくことが望ましいでしょう。
③売買代金の額、支払い時期
売買代金の内訳と支払い方法についても契約書にて明記します。売買代金の支払い時期は、一般的に売買契約締結時に手付金を支払い、物件の引渡しおよび所有権移転と同時に売買代金から手付金を差し引いた残額を支払う、というように2回に分けるのが一般的です。手付金の額に特に定めはありませんが、売買代金の5〜10%前後が平均です。
また売買代金の支払いは、現金(または現金振込み)が原則です。しかし、多額の現金を用意すること、持ち歩くことは危険を伴いますので、金額が大きくなる場合は現金と同じ取り扱いとなる「銀行振り出し小切手」(預金小切手)にて支払います。
また代金の支払いにおいては、多くのケースで不動産投資ローンが用いられます。不動産投資では現金を手元に残しておくことが鉄則となるため、できる限り自己資金の支出を抑えるべきだからです。ローンを利用する場合は、面談や事前審査を経て本審査を通過し、金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます。契約を締結したら、不動産投資物件の引き渡しの日に融資が実行されます。
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