(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度の確定申告の時期が近づいてきました。2022年に新型コロナウイルスに感染しPCR検査を受けたり治療を受けたりした方は多数いますが、「医療費控除」はどのように適用されるのでしょうか。本記事は、2022年に新型コロナウイルスに感染した場合に支出した医療費について、医療費控除がどのように適用されるのか、解説します。

オンライン診療を受けた場合の費用

次に、オンライン診療を受け場合の費用です。オンライン診療の場合、以下の固有の費用があります。

 

・オンライン診療料

・オンラインシステム利用料

・処方された医薬品の購入費用

・処方された医薬品の配送料

 

それぞれの扱いは以下の通りです。

 

◆オンライン診療料

オンライン診療料は、基本的に、医師の診療を受けるために支払うものなので、医療費控除の対象となります。

 

◆オンラインシステム利用料

オンラインシステム利用料も、診療を受けるのに必要不可欠な費用なので、医療費控除の対象となります。

 

◆処方された医薬品の購入費用

処方された医薬品の購入費用は、基本的に治療・療養のため必要なものなので、医療費控除の対象となります。

 

◆処方された医薬品の配送料

これに対し、処方された医薬品の配送料は、自分の手元に医薬品を届けてもらうための費用にすぎず、治療・療養のためのものではないので、医療費控除の対象となりません。

医療保険等で「みなし入院給付金」を受け取った場合は?

民間の医療保険等に加入していた場合、2022年9月25日以前に新型コロナウイルスに感染したと診断されれば、自宅療養やホテルでの療養であっても、「みなし入院給付金」を受け取ることができました(現在は約款が改定され、2022年9月26日以降に診断された人は受け取ることができません)。

 

この「みなし入院給付金」を受け取っていた場合、医療費控除の計算上、控除対象額から差し引かれることになります。

 

たとえば、2022年中に支出した医療費の総額が「20万円」で、加入中の医療保険から受け取った「みなし入院給付金」の総額が「5万円」だった場合、控除対象額は、非控除部分の10万円と「みなし入院給付金」5万円を差し引いた「5万円」となります。

 

このように、2022年中に新型コロナウイルスに感染するなどして治療費等を支出した場合、医療費控除の対象となることがあります。それらの支出も含めて年間の医療費の総額が10万円を超えている場合は、確定申告を行うことをおすすめします。

 

2022年度分の確定申告の期間は、2023年2月16日(木)~3月15日(水)です。e-Taxの場合は3月15日24:00まで、郵送の場合は同日の消印有効です。

 

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