遺言書を書くべき人の特徴と、適切なタイミング
ここでは遺言書を書くべき人はどんな人か、遺言作成のタイミングを説明します。
遺言書を書くべき人
次の2点を挙げることができます。
財産が多くある場合・引き継ぐ相続人が多い場合
土地・建物のような不動資産や預金・株券等の金融資産を多く保有する人や遺産を引き継ぐ相続人が多い場合に、遺言書の作成を行うべきです。
遺言を残さないと相続人間で遺産分割協議が行われます。この協議を行うと、誰が遺産を引き継ぐかで揉めだすトラブルに発展することもあります。
遺産が多くあったり、相続人が数多くいたりすればそのリスクは高くなります。相続人間のトラブルを防ぎ、公平な財産分与を行うため、遺言者側で事前に分割内容を決めておいた方が無難です。
自由に引き継ぐ人を選びたい場合
遺言を残さないと、民法で定められた相続人(法定相続人)のみが遺産を引き継ぐことになります。
例えば、自分の家族に配偶者・子・孫がいた場合、法定相続人となるのは配偶者と子だけです。孫へ自分の遺産の全部または一部を引き継がせたくても、法定相続人に該当しない以上、遺言書で孫を受遺者(遺言書で財産の分与を受ける人)に指定しない限り不可能です。
自分の意思で受遺者を指定したい場合は、やはり遺言書を作成する必要があります。
遺言作成のタイミング
遺言はいつ作成しても構いません。退職等の自分の人生の節目の時期、長寿のお祝い、深刻な病気を患ったときなどに作成するケースが多いようです。
タイミングとしては、認知症を発症し、認知機能が低下する前までには作成を進めた方が良いでしょう。
認知機能が低下した状態で遺言書を作成すると、本人に意思能力が無かったと判断され、遺言書が無効となることもあります。具体的な例を挙げると、相続人や受遺者同士が遺言無効確認訴訟で争っている場合などで、裁判所から遺言無効判決を受ける可能性があります。
必見! 遺言アプリを使う前に用意するべきもの
遺言アプリを利用する際、まずスマートフォンを用意しましょう。なお、パソコンでも利用できる場合があります。
その他、紙に遺言を作成する場合と同様、自分の財産はどれくらいあるのかを把握します。もしも財産が預金と住居のみであれば、詳しい調査はあまり必要ないはずです。
しかし、自宅以外に別荘やマンションを所有している場合や、預金の他に株券等も保有している場合は「財産目録」を作成しておいた方が良いでしょう。財産目録は所有する財産の一覧表です。
財産目録の作成は必ずしも義務といえないものの、財産を調査・作成していれば遺言内容の詳細な検討ができ、各相続人に公平な遺産分与を行えます。