年末調整とは
年末調整とは、「源泉徴収された税金の1年間の合計額」と「本来の税金の額」とを一致させる精算の手続です。
対象となるのは、給与所得者で年間の給与収入額が2,000万円以内の人です。以下の書類を勤務先に提出する必要があります。
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
これらのうち「住宅借入金等特別控除申告書」以外の用紙は勤務先で配布されます。
年末調整においては、多くの場合、払いすぎた税金が返ってきます。しかし、申告しないと返ってきません。税金を払う場合も、払いすぎた税金を取り戻す場合も、いずれも「申告漏れ」は避けたいものです。
勘違いで「申告漏れ」しがちな5つの所得控除とは
所得控除は全部で以下の15種類です。
・雑損控除
・医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・ひとり親控除・寡婦控除
・勤労学生控除
・配偶者控除・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
これらのうち、誤解や思い込み等によって特に申告漏れが起きやすいとみられるものを選んで解説します。
◆医療費控除(通常)
医療費控除は、通常の医療費控除と「セルフメディケーション税制」の2種類があります。
通常の医療費控除は、その年度の医療費が10万円を超えた場合にその超過額について所得控除を受けられるものです。対象となるのは、以下の費用です。
・医師等による診療・治療のために支払った費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
要注意なのが、日常用語の「医療費」とは異なり、治療のために必要なものは広く含まれるということです。
特に申告漏れになりやすいのが、以下の2種類です。
・医療機関へ行く際の交通費
・コロナ禍関係の医療費等の支出
まず、医療機関へ行く際にかかった交通費は、「医師等による診療・治療のため支払った費用」といえるので、医療費控除の対象となります。通院のついでに買い物等に行った場合も除外される理由はありません。
次に、コロナ禍関係の医療費としては、以下のものが考えられます。
・PCR検査の費用
・オンライン診療を受けた場合の費用
PCR検査の費用は、医師等の指示によって受けた場合は「医師等による診療・治療のため支払った費用」にあたり、医療費控除の対象となります。
ただし、自己判断でPCR検査を受けた場合でも、それによって陽性であることが判明して医師の治療を受けたのであれば医療費控除の対象となります。なぜなら、実質的に「医師等による診療・治療のため支払った費用」と同視できるからです。
また、オンライン診療を受けた場合は、対面で治療を受けるよりも余計にかかる以下の費用が医療費控除の対象となります。
・オンライン診療料
・オンラインシステム利用料
・処方された医薬品の購入費用
ただし、処方された医薬品を配送してもらうのにかかる配送料は対象外です。なぜなら、「医師等による診療・治療のため支払った費用」とはいえないからです。