受け取りの際に税制優遇を受けられる
しかも、共済金を受け取った場合は、一時金で受け取れば「退職所得」、年金として受け取れば「公的年金等の雑所得」扱いになり、いずれも税制上優遇されます。
たとえば、退職所得の場合、計算式は以下の通りです。税制上きわめて優遇されています。
ここに登場する「退職所得控除額」は勤続年数により算出されます。計算式は以下の通りです。
・勤続20年以下:40万円×勤続年数 ※最低80万円
・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
万が一払えなくなったら「掛け止め」「貸付」の制度も
ただし、ここで一つ、気になることがあると思います。
「経営が苦しくなったり、病気やケガで働けなくなったりして、掛金を支払えなくなったらどうするのか?」
たしかに、20年未満で中途解約してしまうと「任意解約」といって元本割れしてしまいます。また、掛金を減額するとその減額分の差額は運用がストップし、大損をしてしまう可能性があります。
しかし、それは、あくまでも「中途解約」してしまった場合です。
小規模企業共済は、経営者・個人事業主のために特化した制度ですので、支払いが苦しくなった場合の救済手段がきちんと用意されています。
「掛け止め」と「貸付制度」です。それぞれについて説明します。
◆掛け止め
まず、「掛け止め」です。以下の事情が発生して支払いが困難になった場合には、半年または1年間、一時的に払い込みをストップすることができます。
・所得がない場合
・災害に遭った場合
・入院した場合
なお、もし、これらの状態が1年を超えて長引くようであれば、「共済金A」「共済金B」「準共済金」のいずれかの支払事由に該当する可能性が高いといえます。
◆貸付制度
次に、「貸付制度」です。資金繰りが厳しくなった時などは、一時的に低利で貸付を受けることができます。利率は年0.9%~1.5%です。
まとめ
このように、小規模企業共済は、経営者・個人事業主のために特化された制度であり、しかも、所得控除をはじめとする税制優遇が手厚いので、まだの方は、この機会にぜひ加入を検討してみてください。
指摘率トップ!「名義預金」を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法>>6/5(木)LIVE配信
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【4/10開催】
「豪州マリーナ投資」の魅力
レジャー/ツーリズムをテーマとした
“オルタナティブ不動産投資”とは
【4/10開催】
弁護士が解説する投資用物件の
「サブリース契約解除」実務対応
【4/15開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと
具体的な取り組み方
【4/16開催】
その“貢献”は認められるのか?
相続権がない親族でも請求できる
「特別寄与料」とは
【4/16開催】
一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
4つの視点による「相続税土地評価」
と相続対策の進め方