(※写真はイメージです/PIXTA)

西葛西のリトルインディアや、新大久保のコリアンタウンなど、同じ国籍の人たちが寄り添って暮らす「外国人居住エリア」は全国各地にあります。こういった場所で賃貸経営する場合、オーナーは彼らの文化を受け入れ、彼らが住みやすい住環境づくりをする必要があります。今回は、外国人が多い街で満室経営を持続させる賃貸戦略を考えます。

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    日本人ほど設備にこだわらず、入居してくれる外国人

    東京などの都心部に限らず、地方都市においても外国人が集中的に増加しているエリアはあります。地方都市の収益不動産といえば、総戸数10戸前後の一棟アパートが思い浮かびます。

     

    価格は比較的安く、築浅でも5,000万円前後で手に入ります。ただし、バランス釜の浴槽や汲み取り式トイレなど時代遅れの設備が玉にキズで、そのため長年空室が埋まらず「タダでもいいから誰かに譲りたい」という掘り出し物件もあったりします。

     

    空室が埋まらない理由として、オーナーが日本人の入居ばかりを期待していることがあります。日本人は「新しい設備」や「ピカピカのインテリア」を求めますが、外国人は賃貸住宅の設備・仕様にそれほどこだわりません。日本人が嫌厭する「3点ユニット」も海外ではよくある仕様です。

     

    外国人は設備・仕様の充実よりも、契約してすぐに暮らすことができる家具や家電、無料インターネットなどが整った住まいを求めています。また、外国人が日本で賃貸住宅を借りるハードルは非常に高いものです。賃貸募集広告に「外国人限定」や「外国人専用」などと記載することで外国人の不安を払拭し、安心して申込めるよう誘導することも効果的です。

    ただし「外国人入居者ならでは」のトラブルも…

     

    外国人と賃貸借契約を交わす際は、パスポートに加えて以下の身元確認書類のいずれかを必ず確認しましょう。

     

    ●在留カード(法務大臣が90日以上の中長期滞在が許された外国人に発行)

    ●勤務証明書(勤務先が外国人労働者に発行)

    ●在学証明書(学校が外国人留学生に発行)

    ●勤労資格証明書(法務大臣が外国人労働者に発行)

     

    外国人入居者を受け入れた場合、オーナーに断りなく複数人で同居する、家賃延滞のまま突然いなくなってしまうなどさまざまなトラブルが想定されます。賃貸借契約時には、他人との同居の可否や、債務不履行が発生した場合は大使館や入国管理局へ連絡するなどの覚書を交わしておくことも有効なリスク回避策となります。

    まとめ

     

    外国人が日本を訪れる目的は観光に留まらず、留学・技能実習など多岐にわたります。来日した外国人の5割以上が10年前後在留し、そのほとんどが賃貸住宅で暮らしています。

     

    外国人は日本人と違い、賃貸住宅の設備・仕様にさほどこだわりません。どちらかといえば家具・家電・ネット環境などが整った“すぐに暮らせる住まい”を望んでいます。生活文化の違いによるトラブルも想定されますが、契約時にわかりやすい覚書を交わすなどでリスク回避することも可能です。

     

     

    ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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