公正証書は公文書として高い信用力を備えている
すべての離婚協議書を公正証書にする必要があるわけではありません。ではわざわざ公正証書に残すのはどういう場合か。
公正証書は「一定額を確定時期までに支払う」という金銭の支払いを定めた条項について、「不履行の場合は強制執行を受けてもやむをえない」という強制執行を、あらかじめ受諾する文言(強制執行受諾文言)を入れることができます。そうすることで、裁判での判決や調停での調書を得たのと同じく、単なる離婚協議書に強制執行余地を持たせることができるのです。
養育費のような長期間にわたる継続的な支払いを受ける場合や、慰謝料や財産分与などを分割で受け取る際には、もし支払いが止まってしまっても差し押さえができるように公正証書にしておくことで、支払いを受ける側(多くは女性ですが)にとってメリットが大きいのです。
公正証書にすることで、実際に養育費未払いが防げるのか
「養育費は支払われないことがほとんどである」とか、「途中で止まってしまうことがほとんどである」という報道もありますし、事実そういった実態はあります。
しかしながら、公正証書にしたり、調停調書や判決などの裁判書がある場合には、支払う側は支払いを止めたらお給料に差し押さえをかけられ職場に知られてしまうリスクを負うことになります。ですから、安定した勤め先を持つ給与所得者の場合は、安定的に支払われることが多いように思います。
水谷 江利
世田谷用賀法律事務所 代表