温室効果ガス排出等にかかる法令にも留意
(14)地球温暖化対策に関するリスク
法律や条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス排出に関する報告や排出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度設計または拡充に伴い、排出量削減のための建物改修工事を実施する、排出権あるいは再エネクレジットなどを取得する等の負担を余儀なくされる可能性があります。
(15)不動産の所有者責任に関するリスク
建物を含む土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行っていた場合には、その所有者が損害の賠償義務を負うことになります。しかも、民法上、この所有者の義務は無過失責任とされています。
したがって、投資法人の不動産の設置または保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合には、直接または不動産信託受託者を通じて間接的に、投資法人が損害賠償義務を負担するおそれがあります。
テナント集中などもリスク要因に
(16)不動産の偏在に関するリスク
地域、特に首都圏に偏在するおそれがあります。したがって、一定地域における収益環境等の変化が投資法人の収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。
さらに、投資法人の運用資産が近接して所在する場合には、相互に競合し、その結果、投資法人の収益に悪影響を与えるおそれがあります。
(17)テナント集中に関するリスク
不動産が単独または少数のテナントに賃貸される場合には、テナントの資力、退去、利用状況等により、不動産の収益が大きく影響を受けるおそれがあります。
また、テナントが賃料の支払能力を失った場合や賃料の減額を要求する場合には、収益が大きく圧迫されます。