(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税と贈与税の一体化が噂される昨今。令和4年度『税制改正大綱』には「より一体的に捉えて課税する観点から」「中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と記載され、富裕層たちは戦々恐々です。相続対策の代名詞ともいえるのは、「生前贈与」。もし改正されたら、何がどう変わるのでしょうか? 日本経営ウィル税理士法人「相続サロンレクシード」の税理士・吉岡潤氏が解説していきます。

そもそも…「贈与税と相続税」負担が軽いのはどっち?

相続時精算課税制度について説明する前に、前提について解説します。贈与税と相続税では、どちらのほうが負担が軽いのかという話です。

 

贈与税のほうが負担が軽いと思われている方も多いかもしれませんが、単純に結論づけるのは尚早です。どちらが得かは、渡す財産の額によって違ってきます。

 

渡す財産の額が小さいと贈与税のほうが安く、年に110万円までだと贈与税はかかりません。しかし、財産の額が大きくなると、贈与税のほうが相続税より高くなってしまうのです。そのため暦年課税の贈与では、少額の贈与はするものの、金額の大きな財産は、相続まで持っていようとなってしまいます。

一気に課税「相続時精算課税制度」…改正でどうなる?

財産を多く持っているのが高齢者世代、あまり多く持っていないのが若年世代です。若年世代のほうがお金が必要なことが多いですから、高齢者世代から若年世代にできるだけ早く財産を移して、若年世代の消費を喚起して景気を活性化させたいと政府は考えます。

 

ですが、先ほど説明した暦年課税では、大きな財産が若年世代にいかないことになります。そこでできたのが相続時精算課税制度という贈与税の仕組みです。

 

相続時精算課税制度を使うと、一定額までは贈与税はかかりません。ただ、この制度を使った場合、将来に相続が起きたときに贈与した財産が相続税の計算に組み込まれます。暦年課税の贈与とは違って、贈与したときには税金はかからないけれど、将来の相続税はかかるということです。

 

税務署に、この制度を使って届出をすると、それ以降の贈与はすべて将来の相続税の計算に組み込まれます。もしこの制度が見直されれば、届出を出さなくても、すべての贈与に相続税をかける可能性があるということになります[図表2]。

 

[図表2]相続時精算課税はどうなる…?

 

このように、財産の移転については、かなり重要な改正が検討されています。具体的な案は明らかになっていない状況ですので、すぐに改正されるわけではありません。

 

たとえ実際に改正されても、改正前の贈与については改正前の法律が適用されると考えられます。来るべきに備え、事前の対策を検討したほうがいいといえます。

次ページ税差額2,300万円が…「もし改正されたら」起きる事態

本稿は筆者が令和3年12月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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