前回に引き続き、死後に向けた対策を怠った事で発生したトラブルを見ていきます。今回は、老人ホームの入居一時金をめぐって発生したトラブルを見ていきます。

兄弟に内緒で亡母の入居一時金を受け取ったC子さん

老人ホームに入居していた井上A子さん(89歳・女性)が亡くなり、遺産分割協議のために兄弟4人が集まったときのことです。

 

長女・B子さんが、「そういえば、お母さんが施設に入居したとき、2000万円の入居一時金を払ったけど、あれは返還されないのかしら? 入居して1年も経たないうちに亡くなったから、けっこうな額が返還されるんじゃない?」と言いだしました。

 

そこで施設に電話して確認してみたところ、「先日、次女のC子さんが返還の手続きに来られたので、口座に振り込みました」という返事です。

 

次女・C子さんは亡くなった母親が施設に入る前、同居していて、母親の保証人にもなっていました。思いもかけない事態に、B子さんはじめ他の兄弟たちはカンカンに怒りだしました。

 

それに対して、C子さん自身は開き直って、「何よ! 全部、私に押し付けていたくせに! あのお金は、生前、お母さんが私にくれたお金なのよ。それを返してもらって何が悪いのよ!」とやり返したため、遺産分割協議は紛糾し、決裂に終わりました。

死後事務委任契約にも一時金の返却について加えておく

有料老人ホームの入居一時金とは、その名の通り、入居する際に必要な費用のことをいいます。入居後、一定期間で償却される仕組みで、償却する前に退去したり死亡したりした場合は、一定額が返還されることになります。

 

一般的には、入居した時点で2〜3割が償却され、その後3〜15年程度かけて全額償却される場合が多いようです。

 

井上A子さんの場合、入居後1年に満たない期間で亡くなったので、相当な金額が返還されたことと思われます。それを次女・C子さんが全額、他の兄弟たちには内緒で自分の懐に入れてしまったのですから、紛糾しないはずがありません。

 

死後事務委任契約を作成するとき、入居一時金の返還に関する事項も入れておけば、兄弟の一人が抜け駆けすることを防ぐことができ、トラブル防止になります。

本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録