(※写真はイメージです/PIXTA)

いま、「ドローン(小型無人機)」の商業利用が話題になっています。東京オリンピック開会式での活用なども記憶に新しいですが、全国にスクールも増え、今後ますますビジネス需要が高まる分野だといえます。本記事では、不動産業界におけるドローン活用法について、すでに実践されている斬新なアイディアや、今後実現が期待される活用構想まで幅広く紹介します。

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ドローンを飛ばすための「基本ルール」

ドローンに対し、主だった規制がなかった過去には、首相官邸への侵入・落下や、林野火災時に不審なドローンが現場を飛び回り消火活動を妨害するなど、さまざまな迷惑事件が発生しました。

 

これらの事件をきっかけに、一定以上の重量があるドローンの飛行を規制する「航空法」の法改正が行われ、原則として、以下のエリアがドローン飛行禁止区域に定められました。

 

ドローン飛行禁止区域

●空港周辺

●緊急用務空域(災害時の捜索・救助等活動に当たる航空機の飛行が想定されるエリア)

●地上150m以上の上空

●人口集中地区(DID=Densely Inhabited District)

●国の重要な施設等の周辺(国会議事堂、首相官邸、裁判所、皇居・御所、政党事務所等)

●大使館など外国公館の周辺

●防衛関係施設の周辺

●原子力事業所の周辺

 

これらの規制はあくまでも「原則」です。空港周辺や大使館の近くにも民間所有の土地や建物はありますから、そこでの飛行を全面禁止されては、ドローンの商業利用に支障を来たしかねません。そういった場合は、飛行予定日の概ね10日前までに行政窓口へ申請し許可が得られれば、これらのエリアでもドローンを飛ばすことができます。

 

ドローン操縦時の禁止行為

加えて、ドローン操縦時にやってはならない行為も定められています。

 

●飲酒しての操縦

●近くに人がいる場所での危険な飛行

●夜間の飛行

●ドローンの機体が目視できない場所からの操縦

●人や建物などから30m以上距離が取られていない場所での飛行

●イベント会場での飛行

●爆発・発火物といった危険物の輸送飛行

●ドローンに積んだ荷物を空中から地上に落下させること

 

上記をすべて遵守するとなると、夜景の撮影や、建物近景の撮影もNGとなり、これもまた新たなドローン・ビジネスの障壁となります。しかしこれらも、事前申請によって人や物に危害が加わるような飛行でないことが承認されれば飛行が可能になります。

 

ドローンスクールのカリキュラムの例

いまや全国のドローンスクール数は200校を超えています。そのカリキュラムは各校で様々ですが、いずれにも共通する内容は以下の通りです。

 

●ドローン開発の歴史や機種

●航空法、道路交通法、民法、都道府県条例などドローンに関わる法律

●飛行前の行政機関への申請方法

●安全飛行のための操縦技術

●飛行時の気象や電磁波の影響

●万一事故を起こしてしまった際の対応や事前対策

 

これらのカリキュラムを数日間受講すれば、各スクールが加盟する民間団体認証の操縦技能証明、すなわちドローンの「免許証」が得られます。

 

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※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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