調停はあくまでも話し合いの場
裁判と違って、調停はあくまでも話し合いの場。双方が納得のいく解決ができるようにするのが目的です。
調停自体は、裁判官と「調停委員」2名の計3名から構成されますが、「裁判官」が出てくることはまれ。実際は男女各1名の「調停委員」が双方から交互に話を聞く方式になります。
夫婦が直接顔をあわせて話し合う訳ではなく、それぞれ交代で調停室に入り、30分をめどに、事情の聞き取りを行います。待合室は、申立人側・相手方側で異なりますので、双方が顔をあわせるということはほとんどありません。
調停は、概ね1ヵ月〜1ヵ月半に1度の割合で開かれます。
当事者双方のプライバシーを配慮して、非公開の調停室で行われます。当事者本人の出席が原則ですので、調停手続きにおいて代理人として弁護士に委任していても、本人は弁護士と一緒に出席する必要があります。気持ちを伝えるという意味でも、本人が出廷するのをお勧めします。
調停には本人と弁護士以外は入室できません。「心の支えが欲しい」と思う気持ちがあるときは、待合室に付き添いを付けることは可能です。「心配だから、親に離婚調停に付き添ってもらいたい」という気持ちを持つことはわかりますが、夫婦間の話に親が入ってくると、より一層、話がこじれてしまうことも多いので、あくまで付き添い、ということをお忘れなく。
調停成立=離婚成立!弁護士なしでも対応は可能だが…
調停において離婚の意思がまとまると、裁判官が当事者双方に離婚の意思を確認して調停が成立します。このことから調停離婚は、成立した日が離婚成立の日になります。離婚届は、片方の記入のみで、調停調書を添付して、報告的に行うことができます。
「調停調書」には、判決と同様の効力があるので、相手方が合意した支払などを怠った場合は、強制執行の申し立てができます。
調停そのものは、弁護士なしでも対応は十分に可能です。ただし、以下のような事案の場合は弁護士を伴って対処したほうが良いと思います。
●感情の起伏が激しく冷静に対処できそうにないとき
●相手方が過剰な主張をしているとき
●財産分与や養育費など高度な判断を必要とするときなど
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
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