逆に多く払い過ぎていたら…税務署の対応に衝撃
さて、できれば来てほしくない税務調査ですが、税務調査が来たということは、逆に相続税を多く払いすぎているというミスは犯していなかったと考えてよいでしょう。
どういうことかというと、税務署は、相続税を多く払いすぎていそうな申告があったとしても、原則それを調べて正してくれることはありません。
ですからもしかすると、税務調査が来なかった方の中には、税金を多く払い過ぎていた方もいらっしゃるかもしれません。
税金を多く払い過ぎるというのは、実はよくあることです。
たとえば、土地の相続では、小規模宅地等の特例という納税者に有利なルールがあります。
もしこの特例をきちんと使っていれば、最大で土地の価格を8割もカットできることがあります。ところが、これを知らなければ10割の価格で申告し、相続税もその分たくさんかかります。そして税務署がこれを正してくれることはありません。
亡くなった人に借金がある場合にも注意が必要です。本来、借金は相続財産から差し引くので、相続税が安くなります。逆に言えば、借金の存在に気づかないまま申告すると、結果として税金を多く支払うことになってしまうのです。
自分で過払いに気づいた場合には、「更生の請求」という手続きで税務署に返還を要請しなければなりません。この期限も、基本的には、相続税の申告期限から5年以内と定められています。
ただ、複雑な手続きであるので、追徴や過払いを避けるために、やはり申告の際には専門家に相談することがオススメです。
■動画でわかる「相続税の延納」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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