辻・本郷 税理士法人編著の『税理士が見つけた!本当は怖いアパート経営の失敗事例34』(東峰書房)より一部を抜粋・編集し、アパート経営における「交際費」の線引きについて、同法人の内藤智之氏が解説していきます。

個人のアパート経営…どこからどこまでが「交際費」?

【事例1】 昨年アパート経営を始めました。交際費に上限がないと聞いていましたので、確定申告の際に、ビジネス系のセミナーに通っていた費用やそのときの食事代などを交際費としたところ税務署から認められませんでした。しっかりと確認をすればよかったです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

【失敗のポイント】 法人と違って、交際費等の金額に制限はありませんが、個人のアパート経営では交際費の範囲は狭いです。明らかにアパート経営に直接関係する(収益を得ることにつながる、あるいは業務遂行に必要な)支出でなければ交際費とは認められません。

 

【解説】 交際費とは、取引業者など事業に関係のある相手に対する接待・供応・贈答などのために支出する費用をいいます。ですので、名称が接待費・広告宣伝費・機密費・交通費などであっても事業活動を有利に展開するために支出する経費は、交際費となります。

 

個人事業の場合、必要経費として認められるのは、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られます。アパート(不動産)経営の収益を上げるために必要なものでなくてはいけないということです。

 

交際費として認められるのは、例えば、次のような支出です[図表1]。

 

・税理士、不動産会社、広告会社、建築業者など取引先との打ち合わせでかかった費用(食事代、交通費なども含む。)

・不動産経営に関する講演会、勉強会の参加費用

・取引先へのお中元

・お歳暮などの贈答費用

・取引先への手土産代

・取引先への慶弔費用

 

[図表1]アパート経営の必要経費として交際費になるものorならないもの
[図表1]アパート経営の必要経費として交際費になるもの or ならないもの

 

領収書をもらうのが基本ですが、割り勘の会食や慶弔費など、領収書がもらえない場合には記録を残したうえで、出金伝票で処理します。

 

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税理士が見つけた!本当は怖いアパート経営の失敗事例34

税理士が見つけた!本当は怖いアパート経営の失敗事例34

辻・本郷 税理士法人 編著

東峰書房

空き家は848万戸、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%と過去最高を記録し、人口減少であるにも関わらず総住宅数は増え続けています(総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」より)。 アパート経営は「堅実な副業」とも…

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